今回は、「離婚後も子どものために今の家に住み続けたい。夫名義の住宅ローンを自分(妻)へ切り替えて名義変更したいが、銀行に相談すると“借り換えはできない”と門前払いだった…」という状況で悩まれていた、大阪府のS様(30代女性)のケースをもとに、なぜ離婚の名義変更は“借り換え相談”では通りにくいのか、そしてどうすれば現実的に前へ進むのかを、実務の視点でわかりやすく解説します。
もくじ
離婚に伴う名義変更でつまずく最大の理由は、「名義変更=登記の手続き」と思われがちなのに、実際は“お金(融資)”が動かないと何も進まない点にあります。
そして多くの方が最初にやってしまうのが、銀行窓口で「離婚するので名義変更したい。妻に借り換えできますか?」と相談することです。
結論から言うと、これだと “審査以前に断られる(門前払い)” ことが珍しくありません。
一般的な住宅ローンや借り換えは、
家を購入する(第三者から買う)
既存ローンを借り換える(同じ名義で条件を変える)
という“標準形”を前提にしています。
一方、離婚案件は
夫名義の家を、妻が引き継ぐ
共有名義を整理して単独名義にする
相手(元配偶者)との合意や清算が絡む
など、標準形から外れます。
銀行窓口は標準形の判断はできても、離婚案件のような例外処理は「支店の裁量で進めづらい」ことが多いのが現実です。
離婚時は「家をあげる」「名義を変える」という話になりやすく、外形上は借り換えでも、銀行から見ると
実態は贈与では?
財産分与の清算が曖昧では?
価格の妥当性は?
資金使途は?
といった論点が生じます。
銀行は“わからない案件”を積極的に通す組織ではありません。
だからこそ、窓口では「うちでは無理です」となりやすいのです。
離婚案件は、感情や対立が残っていることも多く、実務上の事故(トラブル)が起きやすいです。例えば、
協力しない(署名・書類が止まる)
支払いが滞る(養育費・解決金)
決済日に来ない
あとから条件を変える
こうした“事故”は、銀行にとっては回避したいリスクです。
そのため「離婚」という言葉が出た瞬間に、慎重になり、入口で止まることがあります。
離婚の名義変更は、多くの場合で
既存ローン完済
抵当権抹消
名義移転登記
解決金の支払い
を“同時に安全に”やり切る必要があります。
順番を間違えると、片方だけ進んでしまい、後戻りできない状況になります。
銀行はこの同時進行を嫌います。だから「借り換え相談」だけでは前に進まないのです。
ここで重要なのが、当センターが扱っている元夫婦間売買です。
離婚時の家の引き継ぎを、曖昧な「名義変更」ではなく、
“売買として成立する形”に整えて、融資審査を組み立てる
というアプローチです。
ポイントは、読者ご自身が銀行に行って「借り換えできますか?」と聞くことではなく、
“元夫婦間売買として事故のない案件設計”を行い、審査ルートに乗せることです。
S様は、子どもの転校を避けるために、離婚後も家に住み続けたい状況でした。
ところが銀行窓口で「奥様単独では借り換えは難しい」と言われ、売却を勧められます。
当センターでは、以下を順番に整理しました。
まず、家の査定とローン残債を照合し、
「いくらで売買するのが合理的か」を定めます。
売買価格の妥当性
清算条件(解決金・費用負担)
実行の順番(決済同時性)
を整え、「事故が起きにくい案件」へ変えます。
ここが核心です。
「借り換え相談」ではなく、売買として審査にかけることで、初めて前に進みます。
結果としてS様は、住み替えも転校もせず、名義とローンの整理を完了できました。
離婚時の名義変更は、情報が足りないまま銀行に行くほど
不利な回答で心が折れる
変な前提で記録が残る
交渉がこじれる
といったことが起きがちです。
特に、元配偶者との関係が不安定な場合、
先に“案件設計”を整えてから動いた方が、結果的に早く安全です。
多くの銀行は、離婚に伴う単なる「名義変更」や「借り換え」を嫌がります。 スムーズに審査を通すコツは、「夫から妻へ、正式に家を売却する(元夫婦間売買)」という形をとることです。 これには不動産会社が作成する「重要事項説明書」「売買契約書」が必須です。銀行に行って断られる前に、まずは私たちにご相談ください。
「銀行に行く前に」まず無料診断をおすすめします。
離婚の名義変更は、相談の順番を間違えると一気に難しくなります。
当センターでは、元夫婦間売買として成立する形に整えた上で、融資審査と名義変更を“事故なく”完了させる道筋をご提案します。
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