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【相続と離婚】親から相続した家、離婚したら財産分与しなきゃダメ?「特有財産」を守りつつ、リフォーム分を清算する方法

「親からもらった家だから、私のもの」とは限らない?

「父から相続した実家に、夫と二人で住んでいました」 「土地は私(妻)の名義ですが、建物のリフォームローンは夫が払っています」

離婚の話になった時、最も揉めるのが「相続した不動産」の扱いです。

法律上、親から相続した財産は「特有財産(とくゆうざいさん)」と呼ばれ、原則として財産分与の対象にはなりません(相手に渡さなくていい)。

しかし、長年夫婦で住んでいて、「リフォーム費用を家計から出した」「夫名義で建て替えローンを組んだ」という場合、話は別です。 家の中に「夫婦の共有部分」が混ざってしまい、スパッと分けられなくなるのです。

今回は、税理士やFPに相談しても「不動産の売買実務までは…」と断られがちなこの問題を、不動産専門店が解決します。

複雑な権利関係を整理する「2つのステップ」

ステップ1:「特有財産」と「共有財産」を分ける

まずは、今の家の価値のうち「どこまでがあなた個人のものか」を計算します。

  • 土地: 親から相続したので100%あなたのもの(特有財産)。
  • 建物: 結婚後に建て替えたりリフォームしたりした部分は、夫婦の協力で築いたもの(共有財産)。

この場合、離婚時に夫から**「リフォーム代やローンを払った分(寄与分)を現金で返せ」**と言われる可能性があります。

ステップ2:夫の「寄与分」を買い取る

夫の貢献分を清算して、家を完全にあなたのものにするには、以下の方法をとります。

「夫が払ったリフォームローンの残債を、あなたが肩代わりする(買い取る)」

これにより、夫は債務から解放され、あなたは名実ともに「100%自分の家」を手に入れることができます。

【事例】相続した土地に夫名義で家を建築。ローンを引き受けたS様

【状況】

  • 妻S様が相続した土地に、夫名義で家を新築(ローン残債2,000万円)。
  • 離婚後、S様が住み続けたいが、夫は「俺のローンが残るなら家を売れ」と主張。
  • 税理士に相談したが「建物のローン処理は銀行とやってください」と言われた。

【解決策:専門店による「建物買取」と「ローン組替」】 S様からご相談を受けた私たちは、以下のスキームを実行しました。

  1. 建物売買契約: 夫名義の建物を、S様がローン残債相当額で買い取る契約を作成。
  2. 銀行交渉: S様名義で新たに住宅ローンを組み、夫のローンを一括返済。土地はもともとS様名義なので担保提供もスムーズ。
  3. 財産分与の調整: 建物の価値上昇分などは相殺し、現金のやり取りを最小限に。

【結果】 夫はローンから抜けられ、S様は土地も建物も自分名義の完全なマイホームを手に入れました。

相続絡みの不動産は、税理士ではなく「専門店」へ

相続税のことは税理士の先生が詳しいですが、「離婚に伴う銀行ローンの組み替え」や「不動産の名義変更実務」は専門外です。

「権利が複雑で、どうしていいかわからない」 「夫にお金を返してスッキリしたい」

そんな方は、ぜひ私たちにご相談ください。 法律、税務、そして不動産実務のすべてを考慮した、最適な解決プランをご提案します。

【重要:銀行に行く前の注意点】 多くの銀行は、離婚に伴う単なる「名義変更」や「借り換え」を嫌がります。 スムーズに審査を通すコツは、「夫から妻へ、正式に家を売却する(元夫婦間売買)」という形をとることです。 これには不動産会社が作成する「重要事項説明書」「売買契約書」が必須です。銀行に行って断られる前に、まずは離婚不動産の専門店である弊社にご相談ください。

【重要:銀行に行く前の注意点】

多くの銀行は、離婚に伴う単なる「名義変更」や「借り換え」を嫌がります。 スムーズに審査を通すコツは、「夫から妻へ、正式に家を売却する(元夫婦間売買)」という形をとることです。 これには不動産会社が作成する「重要事項説明書」「売買契約書」が必須です。銀行に行って断られる前に、まずは私たちにご相談ください。

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