もくじ
「夫が定年退職し、退職金が2,000万円入る予定です。これを機に離婚したい」 「夫は『退職金でローンを全額返して、家を売って、残ったお金を半分こしよう』と言っています」
お子様が独立された後の「熟年離婚」。 ここで最大の争点となるのが、「夫の退職金」と「夫婦の自宅」です。
夫としては、家を売って現金化し、老後資金を確保して自由になりたいと考えます。 しかし、妻としては「今さら知らない土地に引っ越したくない。住み慣れたこの家で老後を過ごしたい」と願うのが一般的です。
実は、夫の言う通りに「ローンを完済して売却」してしまうと、あなたは住む場所を失い、手元の現金も(家賃ですぐ消える程度しか)残らないという、厳しい老後が待っています。
今回は、熟年離婚において損をせず、賢く家を守るための「相殺(バーター)決済」という手法について、離婚不動産の専門店である弊社が解説します。
熟年離婚の財産分与では、以下の2つの大きな資産があります。
ここで、「家を売る」のではなく、以下の交渉を行います。
「私は退職金の半分(現金)を放棄します。その代わり、あなたの家の持分(不動産)を私にください」
つまり、「もらえるはずの退職金」を頭金代わりにして、夫から家を買い取るのです。 これなら、あなたは現金を一銭も払わずに、家の権利を100%自分のものにできます。
「なるほど、じゃあ夫とそう約束します」 と思われた方、ちょっと待ってください。この取り決めを口約束や簡単な覚書で済ませるのは非常に危険です。
「退職金はいらないから家をちょうだい」と単に名義を変えると、税務署からは「夫から妻への不動産の贈与」とみなされ、巨額の贈与税がかかるリスクがあります。 これを防ぐには、「退職金分与債権と、売買代金債権を相殺する」という、法的に正しい「売買契約書」が必要です。
もし住宅ローンがまだ残っている場合、勝手に名義を変えることは銀行が許しません。 「相殺」で解決する場合でも、残債務をどう処理するか(妻が引き継ぐのか、退職金の一部で完済するのか)を、銀行と交渉して確定させる必要があります。
【状況】
【財産分与の権利】
【解決策:弊社による「相殺売買契約」】 夫は「家を売りたい」と主張していましたが、S様は「退職金の1,000万円を放棄するから、その分を家の購入代金に充てたい」と提案。
弊社が間に入り、以下の調整を行いました。
結果、S様は大きな現金を用意することなく、退職金という「権利」を使って家を買い取ることに成功しました。
夫の退職金がいくら出るのか、正確な数字がわからないと計算ができません。 もし夫が隠す場合は、弁護士照会などの手続きが必要になることもありますが、まずは「退職金規定」などを確認しましょう。
「お金と家を交換する」という複雑な取引を、税務署や銀行に認めてもらうには、プロが作成した「等価交換(または相殺)のスキーム図」と「契約書」が必須です。 これがなければ、ただの贈与となり税金で損をします。
熟年離婚に関連する、不動産処分のテクニックです。
熟年離婚の財産分与は、金額が大きいため、少しの知識の差が数百万円、数千万円の損得に直結します。
「退職金をもらうか、家をもらうか」 その二択ではありません。「退職金を使って、家を買う(権利を調整する)」という第三の道があります。
税金やローン審査で失敗しないために、まずは離婚不動産の専門店である弊社にご相談ください。 あなたの老後を守るための、最適な資産パズルを組み立てます。
多くの銀行は、離婚に伴う単なる「名義変更」や「借り換え」を嫌がります。 スムーズに審査を通すコツは、「夫から妻へ、正式に家を売却する(元夫婦間売買)」という形をとることです。 これには不動産会社が作成する「重要事項説明書」「売買契約書」が必須です。銀行に行って断られる前に、まずは私たちにご相談ください。
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