「夫はアメリカに赴任中で、もう3年帰国していません。離婚することになり、日本の家を私に譲ってくれると言っていますが、不動産の手続きに必要な『印鑑証明書』が取れないんです」
今回ご紹介するのは、海外駐在のご主人を持つT様(40代・女性)の事例です。 日本の不動産を売却(名義変更)するには、売主の「実印」と、発行後3ヶ月以内の「印鑑証明書」が必須です。
しかし、海外赴任などで日本から住民票を抜いている(非居住者の)場合、印鑑証明書を取得することができません。 「書類が揃わないから、夫が帰任する数年後まで待つしかない?」 いいえ、そんなことはありません。海外にいても手続きは可能です。
もくじ
ご相談を受けた私たちは、T様に「サイン証明(署名証明)」の取得をご案内しました。
サイン証明とは、現地の日本領事館などが「この署名(サイン)は本人のものに間違いない」と証明してくれる書類で、不動産登記において印鑑証明書の代わりとして使えます。
【手続きの流れ】
仕組みはシンプルですが、実務は複雑です。 「どこの領事館でもいいのか?」「遺産分割協議書形式の場合は?」など、細かな規定があります。 また、銀行や司法書士も、海外在住者との取引には慎重になります(マネーロンダリング対策や本人確認の厳格化のため)。
T様のケースでも、最初は地元の司法書士に「海外の方の手続きは慣れていないので…」と断られていました。
弊社は「海外在住者との取引実績」が豊富にあるため、
結果、ご主人様は一度も帰国することなく、現地の領事館に行くだけで手続きが完了。 T様は無事に日本の家をご自身の名義にすることができました。
「海外とのやり取りなんて自分では絶対無理でした。専門家にお願いして本当に良かったです」
グローバル化が進む今、「夫(または妻)が海外にいる」というケースは珍しくありません。 距離や時差、書類の壁があっても、正しい知識があれば解決できます。
「海外にいるから無理」と諦める前に、まずはご相談ください。 世界中どこにいても、あなたの家を守るためのサポートをいたします。
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【千葉県船橋市】「夫は実家へ帰省」遠方との円満取引。会わずに「売買」を成立させた事例
ご自身で直接銀行の窓口に行き、「離婚するので夫から妻へ名義変更したい」と相談して断られた履歴(否決履歴)が残ってしまうと、その後私たちがサポートに入っても、覆すのが非常に難しくなります。
「まずは自分で聞いてみよう」と動く前に、必ず弊社にご相談ください。 私たちは「どの銀行なら審査に通る可能性があるか」を知っていますし、銀行が納得する「契約書」を用意することができます。
ご相談は無料です。大切なお子様と、今の家で笑って暮らす未来のために、まずは一歩踏み出してください。
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