もくじ
今回は、神奈川県にお住まいのK様(43歳・パート事務・年収220万円)の事例をご紹介します。
K様は、性格の不一致が原因で離婚を決意。夫は家を出ていき、K様と中学生のお子様が今の家に住み続けることになりました。 夫からの条件は一つ。「住宅ローンの名義を俺から外してくれ。それができれば家はあげる(財産分与する)」。
K様は急いで銀行の窓口へ向かいました。今まで一度も返済を遅れたことはありません。「今の家賃と同じくらいの返済額だし、私でも払えるはず」と思っていたのです。 しかし、銀行員の回答は冷酷でした。
「奥様の年収ですと、借り入れ可能額は1,500万円が限界です。残債の2,500万円には届きません」 「それに、パート勤務の方への単独融資は、原則行っていないんです…」
「年収の壁」と「雇用形態の壁」。 この2つに阻まれ、3行連続で審査落ち。「やっぱり正社員になって、何年も働かないとダメなの?」と絶望し、K様は私たちの元へ駆け込まれました。
しかし、諦めるのはまだ早いです。 K様はその後、ある「仕組み」を使うことで、パート勤務のまま2,500万円の借り換え審査に通過し、無事にお子様との生活を守り抜きました。
今回は、年収200万円台のパート・派遣社員の方が、どうやって「審査の壁」を突破するのか、その具体的なカラクリを公開します。
銀行が審査で落とす理由は、意地悪ではありません。明確な「計算式」があるからです。
多くの銀行は「年収の30%〜35%まで」しか貸してくれません。 年収200万円の場合、年間返済額の上限は約60万円(月々5万円)です。これでは、どんなに長く借りても1,500万円程度の融資しか引けず、残債(例えば2,500万円)をカバーできないのです。
銀行は「来年もその収入があるか?」を重視します。 有期雇用の派遣社員や、シフト制のパート社員は、正社員に比べて「いつ収入がゼロになるかわからない」と見なされ、審査の土俵にすら上げてもらえないことが多々あります。
では、K様はどうやって審査を通したのでしょうか? 私たちが提案する「3つの突破口」をご紹介します。
これが最も強力な方法です。 K様には、近居している年金暮らしのお父様(70歳)がいらっしゃいました。実は、ご両親の年金収入や、現役で働いている場合はその給与収入を、あなたの収入と「合算」して審査に出すことができるのです。
年収400万円として審査されれば、2,500万円の借り入れは十分射程圏内に入ります。 「親子リレーローン」を使えば、最終的な返済義務は(将来的に)お子様が引き継ぐ形も取れますが、まずは「審査を通すための合算者」としてご両親に協力してもらうのが近道です。
民間の銀行は「正社員かどうか」を気にしますが、住宅金融支援機構の「フラット35」は違います。 (少し極端な表現ですが)彼らが見ているのは「数字(年収と返済比率)」だけです。
たとえパートや派遣社員であっても、勤続年数が短くても(極端な話、半年でも)、給与明細等で年収が証明でき、返済比率さえ基準内に収まっていれば、融資を受けられる可能性が高いのです。 「正社員じゃないから」と断られた方は、フラット35の取り扱いがある窓口で再審査することをお勧めします。
通常、養育費は銀行審査上の「収入」には含まれません。 しかし、公正証書を作成し、確実に支払われている実績がある場合、一部のノンバンクや特定の金融機関では、これをプラス材料として見てくれるケースがあります。 これは高度な交渉が必要ですが、年収があと少し足りない場合の「最後の一押し」になることがあります。
焦るあまり、以下のような行動を取ると、通る審査も通らなくなります。
K様は、お父様との「親子リレーローン」を活用することで、見事、今の家を単独名義(正確にはお父様との共有名義ですが、夫の名義は排除)にすることに成功しました。
「私はパートだから無理」 「年収が低いから家を出るしかない」
そう決める前に、一度ご自身の周りを見渡してみてください。ご両親、あるいは成人したお子様。 「誰かと力を合わせる」ことで、銀行の評価は劇的に変わります。
「私の年収と、親の年金で足りるの?」 「フラット35ならいくらまで借りられる?」
その計算は、私たちが無料で行います。 大切なお家を手放す前に、まずは可能性の診断を受けてみてください。
\ 【【無料】パート・派遣の方専用「融資利用」についてのご相談フォームはこちら /
「私の年収でも名義変更できる?」「元夫とあまり話したくない」など、複雑な事情も安心してお話しください。経験豊富な専門スタッフが、あなたに最適な解決策をご提案します。お問い合わせによりご相談をいただいてもセールスはいたしておりません。
>> 【無料】LINEで今の状況を診断してもらう(24時間受付中)
個人情報が特定されるような情報提供は控えたいけれども「具体的に相談はしたい」という方はLINEよりお気軽にご相談ください 。