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「フリーランスの私には、住宅ローンなんて組めない」 「転職して半年。どこの銀行に行っても門前払いだった」
離婚に伴い、夫から家を買い取りたいと願っても、ご自身の「職業」や「勤続年数」を理由に断られてしまうケースは非常に多いです。
メガバンクや地銀は、「安定性」を何よりも重視するため、自営業者や転職直後の方をリスクとみなします。
しかし、そこで諦めるのは早すぎます。 そうした方々が家を持てるように作られた公的な住宅ローン「フラット35」があります。
今回は、審査の最後の砦とも言える「フラット35」を使って、不利な条件でも家を守るための戦略を解説します。
フラット35は、国の機関(住宅金融支援機構)がバックアップしているローンです。 民間銀行とは「審査のモノサシ」が全く違います。
民間銀行は「その人が大企業に勤めているか」を重視しますが、フラット35は「その家が長く住める良い家か」を重視します。 家自体の基準(耐震性など)さえクリアしていれば、借りる人の職業はあまり問われません。
多くの銀行は「勤続1年以上(または3年以上)」を条件としますが、フラット35には勤続年数の規定がありません。 極端な話、転職して1ヶ月目でも、給与明細があれば「見込み年収」で審査してくれます。
確定申告の所得が多少低くても、過去の実績や今後の事業計画を考慮してくれたり、民間銀行よりも返済比率の基準が緩やかだったりと、自営業者が借りやすい設計になっています。
「じゃあ、自分でフラット35に申し込めばいいの?」 そう思われるかもしれませんが、実はここに大きな落とし穴があります。
フラット35は、原則として「親族間売買(元夫婦含む)」の利用に消極的なのです。 窓口で「離婚するので夫から買いたい」と相談すると、「投資目的の疑いがある」などの理由で断られることがあります。
しかし、私たち「離婚時の家とローンの名義変更サポートセンター」経由であれば話は別です。
この手順を踏むことで、通常なら敬遠される元夫婦間売買でも、フラット35の審査を通すことが可能になります。
【状況】
【問題点】 すべての民間銀行で「勤続年数不足」「雇用形態」を理由に否決されました。
【解決策:専門店によるフラット35申請】 S様からご相談を受けた私たちは、迷わずフラット35での申請を準備しました。
【結果】 「勤続年数は不問」という特性が活き、希望額満額での承認が下りました。 「正社員じゃないとダメだと思い込んでいました」と、S様は安堵されていました。
フラット35は、使い方次第で最強の武器になります。 しかし、個人で申し込むと、その武器を使いこなせずに終わってしまいます。
「自営業だから」 「転職したばかりだから」
そんな理由で家を諦めないでください。 フラット35の審査を知り尽くした私たちが、あなたの条件で通る道を探し出します。
多くの銀行は、離婚に伴う単なる「名義変更」や「借り換え」を嫌がります。 スムーズに審査を通すコツは、「夫から妻へ、正式に家を売却する(元夫婦間売買)」という形をとることです。 これには不動産会社が作成する「重要事項説明書」「売買契約書」が必須です。銀行に行って断られる前に、まずは私たちにご相談ください。
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