もくじ
「まさか、こんなことになるなんて…」
当窓口で泣き崩れたT様(42歳・パート)の手には、裁判所から届いた一通の封筒(特別送達)が握りしめられていました。 中に入っていたのは、『担保不動産競売開始決定通知書』。
「あなたの住んでいる家を、強制的に売りに出します」という、裁判所からの最終通告です。
T様は5年前に離婚。当時、話し合いでこう決めました。 「名義変更はお金もかかるし面倒だ。夫の名義のままにしておこう。ローンは夫が払い続けるし、君たちはそのまま住んでいい」
最初の3年は順調でした。しかし、元夫が事業に失敗し、多額の借金を抱えて「自己破産」を申請したのです。
破産管財人は、元夫の資産をすべて没収し、お金に換えて債権者に配ります。 元夫名義の家も、当然「資産」とみなされます。 住んでいるのが元妻と子供であろうと関係ありません。家は没収され、競売にかけられ、T様たちは立ち退きを迫られることになったのです。
これはフィクションではありません。名義変更を先延ばしにした結果、生活の基盤を根こそぎ奪われた「よくある悲劇」の一つです。
T様は言いました。「でも、離婚の時に『妻と子が住み続ける』って公正証書に書きました!約束違反じゃないですか?」
残念ながら、その公正証書は、今回のケースではただの紙切れです。
法律上、家の持ち主は「登記簿に載っている人(=元夫)」です。 元夫が破産すれば、彼の持ち物はすべて処分の対象になります。元妻であるあなたは、法的には「他人(元夫)の家にタダで住ませてもらっている人」に過ぎません。
公正証書は、あくまで「元夫婦間の約束」です。 元夫にお金を貸している銀行や消費者金融には、何の関係もありません。彼らは「貸した金を返せ、返せないなら担保(家)を売るぞ」という正当な権利を持っています。 夫婦の約束が、銀行の権利に勝つことは絶対にないのです。
厳しい言い方になりますが、家の名義を元夫に残すということは、「離婚した後も、元夫と経済的な運命共同体でい続ける」ということです。
元夫の身に以下のようなことが起きれば、その火の粉はすべてあなたに降りかかります。
「彼は真面目だから大丈夫」 そう思っていたT様の元夫も、離婚当時は真面目な会社員でした。 5年という月日は、人の人生を大きく変えてしまうのです。
T様のような事態を避けるには、どうすればよかったのでしょうか? 答えは一つしかありません。 離婚のタイミングで、家の名義もローンの名義も、完全に「あなた」に移しておくべきでした。
T様もそう思って諦めていました。しかし、本当に無理だったのでしょうか?
実は、T様のお父様には十分な収入がありました。もし5年前にご相談いただいていれば、お父様と協力してローンを借り換え、家をT様側の名義にできていた可能性が高いのです。 そうしていれば、元夫が破産しようが野垂れ死のうが、あなたの家は無傷でした。
※高齢の親にローンは背負わせられないという懸念もあると思いますが、その場合は以下のブログを参考にしてください。
【親子リレーは親への負担(迷惑)無し】「私が死んだら親が払うの?」は間違いです。離婚後に親の力を借りて家を残す賢い方法
リスクを回避するための具体的な手続きと知識です。
競売開始決定通知が届いてからでは、私たちができることは限られてしまいます(任意売却で少しでも引越し費用を捻出するくらいしかできません)。
しかし、競売になる前であれば、守る方法はいくらでもあります。
「今のところ元夫は払ってくれている」 それが一番怖いのです。その安心感の裏で、リスクは静かに膨らんでいます。
元夫からの連絡が途絶えたり、督促状が届いたりしてからでは遅いのです。 あなたとお子様の生活を守るために、今すぐ「名義変更」の診断を受けてください。
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