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【契約社員・派遣社員の離婚】「正社員じゃないからローンは無理」と銀行に言われたら?雇用形態の壁を突破して家を買い取る方法

「正社員になってから出直してください」という銀行の壁

「離婚して、夫から家を買い取りたい」 そう決意して銀行の窓口に行ったものの、申込書を見た担当者にこう言われてしまった経験はありませんか?

「契約社員(または派遣社員)の方は、当行の住宅ローン審査の対象外です」 「正社員として3年以上勤務してから、再度ご相談ください」

勤続年数が長くても、年収が安定していても、ただ「雇用形態」が非正規であるというだけで門前払いされる。 これが、多くの民間銀行(都市銀行や地方銀行)の現実的な審査基準です。

「じゃあ、家を諦めるしかないの?」 いいえ、そんなことはありません。 「雇用形態」を問わずに審査してくれる金融機関を選べば、道は開けます。

今回は、契約社員・派遣社員の方が、銀行の理不尽な壁を突破して家を守るための戦略を解説します。

雇用形態を問わない「フラット35」という切り札

民間銀行は「会社が安定しているか(終身雇用か)」を重視しますが、国の住宅ローンである「フラット35」は違います。

フラット35の審査で重視されるのは、「継続して返済できる能力があるか」と「物件の価値」です。 そのため、以下の条件でも申し込みが可能です。

  • 契約社員・派遣社員でもOK
  • 勤続年数が1年未満でもOK(給与明細で割り戻し計算)

つまり、民間銀行で「雇用形態」を理由に断られた方でも、フラット35なら審査の土俵に乗り、承認される可能性が十分にあるのです。

さらに確率を上げる「親子リレーローン」

もし、ご自身の年収だけでは希望額(夫のローン残債分)に届かない場合は、「親子リレーローン」を組み合わせます。

ご両親(年金受給者でも可)を連帯債務者に設定し、「あなたの年収 + 親の年金収入」を合算して審査を受けます。 これにより、年収の壁をクリアできるだけでなく、「親族がバックアップしている」という信用力が加わり、審査通過率が格段に上がります。

※注意:養育費や児童手当などは、生活費の足しにはなりますが、銀行審査上の「年収」には含まれません。あくまで「源泉徴収票」や「公的年金」などの固い収入で審査を通す必要があります。

【事例】派遣社員・勤続2年。民間全滅からの逆転劇

【状況】

  • 埼玉県内のマンション(夫名義)。残債2,500万円。
  • 離婚後、妻S様(派遣社員・年収300万円)が居住希望。
  • メガバンクや地銀に相談したが、「派遣社員は不可」と全滅。

【解決策:専門店によるフラット35申請】 S様からご相談を受けた私たちは、迷わず「フラット35」への申請準備を進めました。

  1. 金融機関選定: フラット35の取り扱いに慣れている代理店を選定。
  2. 資金計画: 年収300万円ではギリギリだったため、同居予定のお母様(66歳・年金受給)との「親子リレー」をご提案し、世帯年収を450万円にアップ。
  3. 売買契約: 「夫からS様・お母様への売買」として、正式な契約書を作成。

【結果】 雇用形態は不問とされ、返済比率もクリア。 満額承認が下り、S様は「正社員じゃないと家は買えないと思っていました」と安堵されました。

※高齢の親にローンは背負わせられないと思われた方、是非、以下のブログを参考にしてください。

【誤解していませんか?親子リレーは親の負担無し】「私が死んだら親が払うの?」は間違いです。離婚後に親の力を借りて家を残す賢い方法

諦める前に、プロの診断を

「銀行に断られた」=「家が買えない」ではありません。 それは、「その銀行のルール」に合わなかっただけです。

契約社員でも、派遣社員でも、家を守る権利はあります。 雇用形態を理由に諦める前に、ぜひ私たちにご相談ください。 あなたの状況で「通る銀行」と「通る方法」を、的確にアドバイスします。

【重要:銀行に行く前の注意点】

多くの銀行は、離婚に伴う単なる「名義変更」や「借り換え」を嫌がります。 スムーズに審査を通すコツは、「夫から妻へ、正式に家を売却する(元夫婦間売買)」という形をとることです。 これには不動産会社が作成する「重要事項説明書」「売買契約書」が必須です。銀行に行って断られる前に、まずは私たちにご相談ください。

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