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【大阪市西淀川区】持分4/10を買い取り「家もローンも私名義」へ。中2の子のために住み続けた元夫婦間売買

ご相談をいただく中で「ペアローンによる共有名義」といったご状況の方からのご相談は少なくありません。

今回は、大阪市西淀川区のマンションで、「元夫の持分を買い取り、家もローンも自分名義にして住み続けたい」と悩まれていた相談者A様の事例をご紹介します。

A様が守りたかったのは、家そのものというより、中学2年のお子様の生活でした。

「この時期に転校はさせたくない」
「受験の前に、生活だけは崩したくない」

夫婦で話し合いはできていました。争っているわけではありません。ただ、手続きの“入口が分からなかったのです。

ご相談時の状況

・物件:大阪市西淀川区のマンション(時価2,000万円前後)
・持分:元夫4/10 元妻6/10(共有名義)
・ローン:ペアローン
元夫 残債 約700万円
元妻 残債 約190万円
・相談者(A様):パートタイマー 年収 約220万円
・現在のローンの残期間:17年
審査承認時に27年まで引き延ばしが可能となった

相談者の希望は明確でした。
「元夫の持分4/10を買って、名義を100%自分にしたい」
「ローンも自分が組み直して、元夫を債務から外したい」
「この家に、子どもと住み続けたい」

夫婦で合意しているのに進まない最大の理由は「共有」と「ペアローン」

このケースが難しく見えるのは、“離婚”よりも、実務の構造が複雑だからです。

1)名義が共有(元夫4/10・元妻6/10)
2)ローンが2本(ペアローン)
3)相談者は「持分の買い取り」と「ローンの一本化」を同時に成立させる必要がある

ここで相談者がやりがちなのが、「銀行に行って、名義変更をお願いする」ことです。

しかし、銀行側から見ると、“離婚に伴う名義変更(債務者の変更)”は受付すらし難いものである場合がほとんどです。

その結果、相談者はこう言われて止まります。

「規定により受付できません」「名義変更はできません」

夫婦で合意しているのに、行き止まり。相談者が一番つらい瞬間です。

解決策は「名義変更」ではなく、持分を正式に“売買”すること

ここで必要なのが、発想の切り替えです。

× 離婚の手続き:夫から妻へ、名義変更したい
○ 不動産取引:元夫(売主)から元妻(買主)へ、持分4/10を売却する(元夫婦間売買)

そもそも、事情や条件にかかわらず対応が不可能という金融機関がほとんどですが、これができると、対応が可能となる金融機関もあり、名義を一本化することができます。

・持分4/10を買い取って、名義を100%にする
・同時に、ローンも新しく組み直して、ペアローン2本を清算する
・結果として、所有も債務も「自分名義」へ

相談者に必要なのは、“何とか頑張ってみる”といったものではなくではなく“入口の設計”です。

銀行を動かすために必要な「2つの書類」

もう一つ、重要なポイントがあります。
売買として進めるなら、売買として成立する証拠が必要です。

そこで必須になるのが、不動産会社(宅建業者)が作成する次の書類です。

・重要事項説明書
・売買契約書

相談者同士で紙を作っても、銀行が「購入案件」として判断できる体裁にならず、手続きが止まることが少なくありません。対象となる不動産もどのような権利関係、法令上どのような取り扱いとなっているか等が不明ではいけませんから、調査が万全である必要があります。

“売買”これこそが、融資を引き出す鍵であり、名義変更のポイントです。

事例ストーリー:A様が「住み続ける」を現実に変えた道のり

A様は最初、半分諦めていました。「年収220万円のパートで、無理ですよね…」

しかし、私たちは結論からお伝えしました。

「A様、可能性は十分あります。ただし、順番と形を間違えないことが条件です」

A様のケースは、物件価格2,000万円前後に対して、ペアローン残債の合計が約890万円。

“必要な借入額が何のための資金なのか”
“持分の売買、債務、税務のいずれも問題がないものであるか”
“月々の返済負担をどう設計するか”

この3点で、見え方が変わる(変えられる)タイプでした。

私たちが行った手続き

1)「持分4/10の売買」として条件を整理
まず、元夫の持分4/10は時価ベースで見ると約800万円相当(2,000万円×4/10)です。

ただし元夫側には残債が約700万円残っていました。ここを踏まえて、「売買として成立させつつ、双方が納得できる形」に条件を整理しました。

2)売買契約書・重要事項説明書を用意
“離婚の名義変更”ではなく、“持分購入(買取)の案件”として成立するよう、書類の体裁と中身を整えました。

3)返済期間の再設定で「月々の負担」を圧縮
A様の残期間は17年でしたが、審査承認時に27年まで引き延ばしが可能となり、月々の返済負担を現実的なラインに収められました。

ここは、相談者が単独で進めるとそもそも提案されないことも多い部分です。“通すための設計”が必要になります。

4)決済で一気に清算し、名義もローンも一本化
新しい住宅ローンの実行で、ペアローン2本を清算し、同日に持分移転まで完了。

これにより、
・所有:元妻6/10+元夫4/10(共有)
→ 相談者A様 100%(単独名義)
・債務:ペアローン2本
→ 相談者A様の住宅ローン1本(単独)

ご相談者様が望んでいた「家もローンも自分名義」という目的を達成させていただくことができました。

決済後、A様が言った一言が忘れられません

手続きが終わった帰り際、A様は、少しだけ笑ってこう言いました。

「やっと、“私の家”って言えます。ローンの返済はあるけれど、これでスッキリしました。」

子どもの前で、胸を張って生活できる。それがA様にとっての最高の未来でした。

離婚は、過去の整理です。でも、家の名義とローンは、未来の土台です。

書いていて、今ひとつ例えの意味がちょっと不明な感じもしますが、土台が決まると、生活が戻ってくる。と思います。

共有のまま放置せず「持分売買」で単独名義へ

・夫婦で合意していても、「名義変更したい」と銀行に相談すると止まりやすい
・共有持分があるなら、元夫の持分を“売買”で買い取る(元夫婦間売買)
・売買として融資を引き出すには、宅建業者作成の「重要事項説明書」「売買契約書」が必須
・返済期間の再設定など、“通すための設計”で前に進むケースがある

「合意しているのに進まない」その行き止まりは、やり方を変えれば抜けられます。

▼こちらの記事も合わせてお読みください 共有名義と持分買取の“怖さ”と“正解”を補強できます。

【大阪市城東区】「転校させたくない」離婚でペアローンのマンションを妻単独名義へ。年収400万で成功した事例

【重要:銀行に行く前の注意点】

安易に銀行の窓口へ相談に行かないでください。準備不足のまま相談の入口を間違えると、その場で話が止まりやすくなります。

また、準備不足で審査を申し込み「否決」の履歴が残ってしまうと、その後のリカバリーが非常に難しくなります。

銀行に行く前に、まずは「離婚・住宅ローン」の専門家である弊社にご相談ください。
あなたの状況に合わせた最適な「通し方」を整理し、手続きを前に進めます。

私たち「離婚時の家とローンの名義変更サポートセンター」は、元夫婦間売買として成立させる条件整理から、必要書類(重要事項説明書・売買契約書)の作成、条件に合う金融機関探し(銀行マッチング)、決済までをワンストップでサポートします。

費用の面でも大きな経済的メリットを提供させていただいております。

一般的な不動産会社の仲介手数料(上限:売買価格×3%+6万円+税)と比べ、弊社は追加費用は一切なし、定額かつ低額の費用で大幅にコストダウンを実現いただけます。

プロからのひとこと

・共有名義は「今揉めていない」ほど危険です。先延ばしにせず、離婚のタイミングで単独名義まで一気に終わらせる方が安全です。
・中学2年は生活変化に弱い時期です。「転校しない」をゴールに置くなら、手続きは先に“一本道”に設計して、生活の不安定期間を短くするのが最優先です。

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