もくじ
「堺の実家の敷地内に建てた家。離婚したら私の名義にできる?」 「岸和田の祭りがあるから、この地区からは絶対に出たくない。でもローンは夫名義…」
大阪市内とは異なり、南大阪エリア(堺・泉州地域)では、「親の土地に家を建てた」というケースのご相談が非常に多いです。
離婚時に「夫(または義父)名義の建物を、妻名義に変えたい」と銀行に相談しても、9割方**「できません(土地と建物の名義が違う案件はリスクが高い)」と断られてしまいます。
しかし、諦める必要はありません。 複雑な権利関係であっても、「正しい売買の手続き」を踏めば、銀行審査をクリアして住み続けることは可能です。
今回は、南大阪エリア特有の「戸建て×離婚」を解決するための、専門店の手法を解説します。
通常、住宅ローンは「土地と建物」の両方を担保に取ります。 しかし、「土地は義父、建物は夫」という状態で、建物だけを「妻」に名義変更しようとすると、銀行にとっては「土地の持ち主(義父)と、建物の持ち主(妻)が他人(離婚した元嫁)」という、非常に不安定な状態になります。 「もし妻がローンを滞納しても、土地が義父のものだと競売にかけにくい」ため、銀行は融資を断るのです。
この壁を突破するには、単なる名義変更ではなく、「妻が夫から建物を買い取る(売買)」という形をとり、同時に「義父との間で土地の賃貸借契約を結ぶ」などの権利調整が必要です。
これらは個人間の口約束では不可能です。 私たち専門家が間に入り、「建物売買契約書」と「土地利用に関する覚書」を作成し、銀行に対して「権利関係はクリアになっています」と証明することで、初めて融資の土俵に乗ります。
【状況】
【解決策:専門店による「建物売買」スキーム】 S様からご相談を受けた私たちは、以下の手順で進めました。
結果、銀行も「これなら担保価値が保全される」と判断し、S様への融資を実行。S様は住み慣れた家を守ることができました。
「親の土地」案件は、無策で銀行に行くと「ややこしい案件」としてブラックリスト入り(要注意顧客扱い)されかねません。 まずは私たちにご相談いただき、銀行が納得する「スキーム(図面)」を描くことが先決です。
大手不動産サイトの一括査定は、南大阪の戸建て相場(特に土地値)を見誤ることがあります。 離婚時の財産分与(売買価格)を決める際は、地元の取引事例に詳しい専門家による「融資が通る範囲での適正査定」が必要です。
▼こちらの記事も合わせてお読みください 戸建てやオーバーローンに関する詳細なテクニックです。
マンションなら簡単ですが、南大阪の戸建ては「土地、親、ローン」が絡み合い、難易度が格段に上がります。 だからこそ、「プロが作った契約書」が最強の武器になります。
「親の土地だけど、買い取れる?」 「銀行に断られたけど、諦めたくない」
そんなお悩みをお持ちの方は、南大阪エリアの事情に精通した私たちにご相談ください。 大手にはできない、泥臭く丁寧な権利調整で、あなたとお子様の生活を守ります。
多くの銀行は、離婚に伴う単なる「名義変更」や「借り換え」を嫌がります。 スムーズに審査を通すコツは、「夫から妻へ、正式に家を売却する(元夫婦間売買)」という形をとることです。 これには不動産会社が作成する「重要事項説明書」「売買契約書」が必須です。銀行に行って断られる前に、まずは私たちにご相談ください。
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