「夫とはもう話し合いがついています。夫も『家のローンを妻が引き継ぐなら、名義を変えていい』と同意してくれています。それなのに…」
今回ご紹介するのは、埼玉県さいたま市(浦和区)にお住まいのP様(30代・会社員女性)の事例です。 文教地区として知られる浦和エリア。お子様の教育環境を変えたくないため、離婚後も妻と子が今のマンションに住み続けることで、ご夫婦の意見は一致していました。
しかし、二人揃ってメインバンクの窓口に行った際、担当者から予想外の言葉を告げられます。 「離婚に伴う名義変更(債務引受)は、当行ではお取り扱いできません」
「えっ、二人がいいと言っているのに、どうして銀行がダメと言うんですか?」 P様ご夫婦は、完全に手続きの迷子になってしまいました。
もくじ
P様が直面した壁。それは、銀行融資の「大原則」によるものです。 銀行の住宅ローンは、あくまで「家を買うため」の資金です。「離婚の財産分与」や「慰謝料代わり」で動くお金に対しては、住宅ローンという低金利の商品を使わせてくれないのです。
銀行員はこう言いたかったのです。 「今のローンのまま、名義人だけを妻に変えることはできません。一度全額返済して、妻が新しく借り直してください。ただし、単なる名義変更の資金としては貸せません」
ここで多くのご夫婦が、「じゃあどうすればいいの?」と途方に暮れてしまいます。
弊社のサイトに辿り着いたP様に、私たちは解決策を提示しました。 「P様、名義変更ではなく、『夫から妻への売買』という形にしましょう」
銀行は「名義変更」にはお金を貸しませんが、「家を買う(売買)」ためなら、喜んでお金を貸してくれます。
つまり、こういうことです。
これが、銀行のルールに則って名義変更を実現する唯一の正攻法です。
「なるほど、売買にすればいいんですね。じゃあ夫と覚書を作ります」 P様はそう仰いましたが、ここにもう一つ壁があります。 銀行は、個人同士で作った書面(覚書)では、融資をしてくれません。それが、売買契約書でもダメです。
融資の条件として、「不動産会社(宅建業者)が作成した重要事項説明書と売買契約書」が必須になります。 そこで弊社がお役に立つことができます。
私たちはP様ご夫婦の間に入り、法的に有効な売買契約書を作成しました。 これにより、銀行は正式な「住宅ローン案件」として審査を受付し、P様の年収に見合ったプランで「満額承認」を出してくれました。
手続きを終えたP様は仰いました。 「銀行で断られた時は焦りましたが、やり方(ルート)が間違っていただけたんですね。正しい手順を踏めば、ちゃんと銀行も貸してくれるんだと安心しました」
夫婦で合意ができているなら、あとは「銀行が納得する形(売買契約)」に整えるだけです。 しかし、それを自分たちだけでやるのは不可能です。
「銀行に断られた」「どう進めていいかわからない」 そんな時は、離婚不動産の専門店である私たちにご相談ください。あなたの合意を、確実な「結果」へと導きます。
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ご自身で直接銀行の窓口に行き、「離婚するので夫から妻へ名義変更したい」と相談して断られた履歴(否決履歴)が残ってしまうと、その後私たちがサポートに入っても、覆すのが非常に難しくなります。
「まずは自分で聞いてみよう」と動く前に、必ず弊社にご相談ください。 私たちは「どの銀行なら審査に通る可能性があるか」を知っていますし、銀行が納得する「契約書」を用意することができます。
ご相談は無料です。大切なお子様と、今の家で笑って暮らす未来のために、まずは一歩踏み出してください。
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