今回は、銀行の窓口で「名義変更はできない」と断られ、途方に暮れていた大阪府のS様(34歳・会社員)が、弊社のサポートを経て無事に家を自分名義にできた解決事例をご紹介します。
離婚をして、元夫が出て行き、私と子供で今の家に住み続けたい。 元夫とも「私がローンの残りを払うなら、家を譲るよ」と話がついている。
それなのに、銀行に行くと話が進まない。 もしあなたが今、同じような壁にぶつかっているなら、この記事はきっと読者のあなたにとって有益、参考としていただけると思います。
S様が直面した「銀行の壁」と、それを乗り越えた「たった一つの方法」について書いていきます。
もくじ
「今の家のローン、あと2,000万円ほど残っているんですが、夫から私に名義変更したいんです」
離婚が成立して半年。S様は意を決して、現在住宅ローンを借りている銀行の窓口へ相談に行きました。 S様ご自身も正社員として働いており、年収は350万円ほど。2,000万円のローンなら、なんとか組めるのではないかと考えていました。
しかし、銀行担当者の回答は冷ややかなものでした。
「申し訳ありませんが、住宅ローンはあくまで『ご契約者様(元夫)』との契約ですので、奥様への名義変更というのはできません」 「もし奥様がローンを組むなら『新規の借り入れ』になりますが、離婚に伴う親族間の売買や名義変更のための融資は、当行では原則お取り扱いしていないんです…」
S様は食い下がりました。 「元夫も納得しているんです。私が払うと言っているのに、なぜダメなんですか?」
それでも銀行の回答は変わりません。 「個人の話し合いだけでは審査の土俵に乗らないのです。それに、ご夫婦間の売買はトラブルも多いため、銀行としてはリスクが高く…」
結局、S様は「無理です」という言葉だけを背負って帰宅することになりました。 子供の転校を避けるために今の家を守りたかったS様にとって、それはあまりにも重い現実でした。
S様のように、銀行で門前払いをされて弊社に相談に来られる方は非常に多いです。 実は、S様が断られたのには明確な理由があります。そして、その理由さえクリアすれば、審査の扉は開くのです。
まず、銀行に対して「名義変更をしたい」「借り換えをしたい」という入り方がNGです。 銀行にとって住宅ローンは「家を買うための資金」を貸す商品です。「名義を変えるため」の資金ではないのです。
ではどうすればいいのか? 正解は、「元夫から妻へ、正式に家を売却する(元夫婦間売買)」という形をとることです。
元夫は、家を売ってローンを完済する(売り主)
元妻は、家を買うために新たにローンを組む(買い主)
この「売買」という形式にパラダイムシフトすることで、銀行は初めて「新規の住宅ローン案件」として審査をしてくれるようになります。
しかし、ここで最大の壁があります。 「じゃあ、夫から私に売るってことで審査してください!」と銀行に言っても、また断られます。
なぜなら、「不動産会社が作成した重要事項説明書と売買契約書」がないからです。
銀行は、第三者(不動産会社・宅建業者)が介在しない、個人間の口約束や手製の契約書では、決して数千万円もの大金を貸しません。よくよく考えるとマイホームを購入するときも不動産会社の介在が必要だったはずです。
当然だと思われることも、当事者としては「何とかしたい」という思いもあり、気がつかずに焦りもあり、とりあえず銀行へ自分の事情の解決のために正面から相談しがちです。
S様が銀行で断られた本当の原因のひとつは、年収でも物件の価値でもなく、この「正式な売買契約書が存在しなかったこと」にあったのです。
弊社にご相談いただいたS様に対し、私たちはすぐにサポートを開始しました。 S様の年収や属性を分析した結果、十分に単独でローンを組める可能性があると判断できたからです。
私たちはS様と元夫様の間に入り、法的に効力のある「不動産売買契約書」と「重要事項説明書」を作成しました。 内容は通常の不動産取引と全く同じです。
売買代金:2,000万円(元夫の残債と同額に設定)
手付金や引渡し日の設定
特約事項の記載
この分厚い契約書の束こそが、銀行への「通行手形」です。 これを作成した上で、弊社が提携している「離婚案件に理解のある金融機関」へ事前審査を申し込みました。
結果は、満額承認。 あんなに窓口で断られたのが嘘のように、スムーズに審査が通りました。
銀行側からすれば、 「口約束の怪しい名義変更相談」から、 「宅建業者が仲介に入った、正式な中古住宅の売買案件」 へと変わったからです。
その後、決済(引き渡し)の当日。 銀行の一室にS様、元夫様(代理対応も可能ですが今回は同席)、司法書士、そして弊社の担当者が集まりました。 融資実行と同時に元夫のローンは全額返済され、その場で家の名義がS様へと書き換えられました。
S様が涙ぐみながら仰った言葉が印象的です。 「これでやっと、誰の顔色も伺わずに、堂々とここで暮らせます。本当に相談してよかったです」
離婚に伴う家の名義変更は、ただ銀行に行くだけでは解決しません。 銀行が融資できる「売買」という形に整え、プロが作った「契約書」を用意する必要があります。
銀行は「名義変更」には貸さないが、「売買」なら貸してくれる。
そのためには、不動産会社(宅建業者)が作った契約書が必須。
弊社なら、契約書作成から銀行マッチングまでをワンストップでサポートできる。
もしあなたが「銀行で断られた」「どう手続きしていいかわからない」と悩んでいるなら、諦める前に一度ご相談ください。 一般的な不動産仲介手数料(物件価格の3%+6万円が売主と買主それぞれ必要)よりも大幅に抑えた定額費用で、あなたの「住み続けたい」という願いを叶えるお手伝いをします。
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ご自身で直接銀行の窓口に行き、「離婚するので夫から妻へ名義変更したい」と相談して断られた履歴(否決履歴)が残ってしまうと、その後私たちがサポートに入っても、覆すのが非常に難しくなります。
「まずは自分で聞いてみよう」と動く前に、必ず弊社にご相談ください。 私たちは「どの銀行なら審査に通る可能性があるか」を知っていますし、銀行が納得する「契約書」を用意することができます。
ご相談は無料です。大切なお子様と、今の家で笑って暮らす未来のために、まずは一歩踏み出してください。
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