今回は、「離婚後の家について、元夫から持分を譲ってもらう予定なんですが、『名義だけ変えればいいですよね?』とお考えだった大阪府のA様(40代女性)のご相談をもとに、元夫婦間における家とローンの名義変更の現実についてお話しします。
この記事で分かること(3点)
離婚後に元夫婦間で家の名義を変えるときに、なぜ「名義だけ変更」は危険なのか(贈与税・財産分与・売買の違い)
不動産の名義変更を行う際に、税金・ローン・登記をまとめて考えるべき理由と、損をしないための基本的な考え方
元夫婦・親族間取引に対する住宅ローン審査の実情と、専門家に相談することで現実的な解決ルートが見えてくるプロセス
一見シンプルに見える「名義変更」ですが、
税金(とくに贈与税)
住宅ローンの審査・銀行のルール
が絡むため、実務レベルでは決して簡単な手続きではありません。
「名義だけ変えればいい」「ローンを借りればいい」
とお考えの方にこそ、ぜひ一度目を通していただきたい内容です。
もくじ
ご相談の中で、もっとも多いお話のひとつが、
「家の名義だけ、私に変えてしまえばいいんですよね?」
というお考えです。
気持ちはよく分かりますし、決して悪意があるわけではありません。
「これまで一緒に住んできた家だし、これからも子どもと住み続けたい」
というお気持ちから出てくる、自然な発想だと思います。
しかし、法律や税金の世界では、名義を変える=資産を無償でもらうという扱いになります。
不動産は金額が大きいため、「ちょっと名義を変える」では済まないのです。
不動産の名義を変えて、新しい名義人が元の所有者に対価(お金)を支払わない場合、税務署はそれを「贈与」と見ます。
不動産という資産をタダでもらった
その代わりに、贈与税をしっかり払ってください
という考え方ですね。
贈与税は、他の税金と比べても税率が高く、課税価格が大きくなると税額も一気に跳ね上がります。
「名義を変えただけのつもりが、数百万円単位の贈与税を請求される」というケースも、理論上はあり得ます。
「贈与税は110万円まで非課税って聞いたことがある」
という方も多いと思います。
たしかに、金額が小さければ贈与税がかからないこともありますが、不動産の名義変更は基本的に大きな金額になります。
評価額によっては、非課税枠を大きく超えてしまい、贈与税の負担がかなり重くなることも珍しくありません。
とはいえ、すべてのケースで「贈与=絶対NG」というわけではありません。
たとえば、
20年以上婚姻している夫婦の間で
居住用不動産を贈与する
場合に利用できる、「配偶者控除」という特例があります。一定の条件を満たせば、贈与税がかからない、あるいは大きく軽減されることもあります。
ただし、
条件に当てはまるかどうか
他により良い方法がないか
は、個別に慎重に検討する必要があります。
当センターでは、贈与・売買・財産分与など複数の選択肢を比較しながら、トータルで有利な方法をご提案しています。
離婚に際して、弁護士や司法書士が作成する離婚協議書や調停調書のなかで、
「自宅不動産は妻が取得する」
といった合意をすることがあります。
いわゆる財産分与による名義変更です。
財産分与による名義変更は、贈与に比べて税務上の取り扱いが異なり、結果として税負担を抑えられるケースもあります。
しかし、すべてのケースでベストとは限らず、
固定資産税評価額やローン残高
共有持分の割合
その後の売却・住み続ける予定
などを踏まえて、慎重にシミュレーションを行う必要があります。
元夫婦間であっても、条件を整えれば売買契約の形で名義を移すことも可能です。
この場合、単純な贈与とは違い、
売買代金の授受
売主・買主としての税務処理(譲渡所得税など)
が必要になります。
一般の不動産売買と違い、
感情面の配慮
ローンや担保権との調整
など、独特のハードルが多いため、「元夫婦間の売買」に慣れている専門家のサポートが欠かせません。
当センターでは、
売買
財産分与
特例を活用した贈与
などを組み合わせながら、可能な限り税負担を抑えつつ、法的に問題のない形で名義変更を実現するスキームを構築しています。
ここで詳しいノウハウまではお伝えできませんが、ポイントは、
税務
法務(登記・契約)
不動産実務
をバラバラに考えないことです。
この3つを一体として整理することで、ムリ・ムダ・ムラのない名義変更が可能になります。
もう一つよくあるご相談が、
「元夫の持分を買い取るので、ローンを利用すればいいんですよね?」
というものです。
理屈としてはそのとおりなのですが、実務としては、ここにも大きなハードルがあります。
住宅ローンは、
数千万円という大きな金額を
何十年という長期で
貸し出す商品です。
金融機関としても、簡単にOKを出せる話ではありません。
審査の際には、少なくとも次のようなポイントが見られます。
安定した継続収入があるか
勤続年数に問題はないか
他の借入状況(カードローン・自動車ローンなど)はどうか
返済比率が適正か
担保となる不動産の評価が十分か
返済原資や購入動機が明確か
これらは通常の住宅購入でも同じですが、元夫婦間・親族間の取引になると、さらに条件が厳しくなりがちです。
多くの金融機関では、内部規定として、
離婚に伴う元夫婦間の売買
親子・兄弟など親族間の売買
に対して、融資を控える、あるいは原則NGとする方針をとっています。
表向きには「不可」と言われてしまうケースが多いのは、このためです。
ただし、これはあくまで一般的なルールであり、
物件の状況
ご相談者さまのご収入やご年齢
他の債務の状況
取引のスキーム(どのような形で名義を移すか)
などによっては、現実的な解決策が見えてくるケースも少なくありません。
当センターでは、これまで多くの
元夫婦間・親族間の名義変更
持分買取
住宅ローンの借り換え
をお手伝いしてきました。
その経験から、
どの金融機関が、どのような案件に前向きか
どのような条件・書類を整えれば審査が通りやすいか
といった「実務的な感覚値」を持っています。
そのため、初回のご相談の段階でも、
そもそもローンの取り上げが可能かどうか
承認の可能性がどの程度見込めるか
ローンが難しい場合、別のルートはあるか
といった目安をお伝えすることができます。
初めてご相談いただく方の多くは、
「そもそも、何から話せばいいのか分からない」
とおっしゃいます。
そのような場合でも、
現在の名義(登記簿謄本)
ローン残高や毎月の返済額
今後、誰が住み続ける予定なのか
といった点から、こちらで順番に整理していきますので、ご安心ください。
早めの段階でご相談いただければいただくほど、
選べる手段が増える
無駄な費用や時間をかけずに済む
というメリットがあります。
離婚に伴う元夫婦間の名義変更は、
感情的には「シンプルに変えたい」
実務上は「税金・ローン・銀行のルール」が絡む
というギャップが、とても大きい手続きです。
名義だけ変えればいい
ローンを組めば何とかなる
と考えて動き始めてしまうと、
思わぬ税金負担が発生する
ローン審査に落ちて時間だけが過ぎる
元配偶者との関係がこじれてしまう
というリスクもあります。
迷われたときは、一度立ち止まって現状を整理し、第三者の専門家の視点を入れることをおすすめします。
私たちの解決力がわかる具体的な事例です。
元夫婦間の家の名義をどうするか迷っている
持分を買い取りたいが、ローンが通るか不安
贈与税や財産分与の違いがよく分からない
そんなときは、お一人で抱え込まずに、ぜひ一度ご相談ください。
当センターでは、
秘密厳守
全国対応
初回無料相談
にて、あなたの状況を丁寧にヒアリングし、税金・ローン・不動産の3つの観点から、ムリのない名義変更プランをご提案いたします。
「うちの場合はどうなる?」という素朴な疑問でも構いません。
新しい生活を安心してスタートするための一歩として、ご利用いただければ幸いです。
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個人情報が特定されるような情報提供は控えたいけれども「具体的に相談はしたい」という方はLINEよりお気軽にご相談ください 。

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