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公正証書まで作ったのに銀行で門前払い…それでも「家とローンを自分名義」で住み続けられた話

今回は、離婚に際して「これ以上ないくらい完璧な公正証書」を作成したにもかかわらず、銀行で門前払いを受けてしまった愛知県のT様(37歳・保育士)の事例をご紹介します。

T様が守りたかったのは、家という“箱”ではなく、生活そのものでした。
子どもの帰る場所。毎朝の支度。休日のいつものスーパー。そういう日常です。

だからこそ、離婚を決めたとき、T様は時間をかけて話し合いました。
そして公証役場で、公正証書まで整えました。

「家の名義は、妻(T様)にする」
「住宅ローンの残債務も、妻が責任を持って引き受ける(借り換える)」

ここまで整えたら、もう“勝ち確”だと思ってしまいますよね。
T様も、そうでした。「これで守られた。あとは銀行で手続きするだけ」

でも、その次の一歩で、相談者が一番つらい“行き止まり”が待っていました。

公正証書を出したのに「名義変更はできません」窓口での衝撃

離婚成立の翌週、T様は窓口へ向かいました。
「離婚しまして、この公正証書の通り、家の名義とローンを私に変えたいのですが」

担当者に公正証書を提示したT様に返ってきた言葉は、思っていたものと真逆でした。

「申し訳ありませんが、その書類はご夫婦間の取り決めであって、当行との契約を変更するものではありません」
「この書類があるからといって、債務者(ローン名義)を奥様へ変更することはできません」

頭の中が真っ白になります。
法的に整えたはずなのに、なぜ。夫婦で合意しているのに、なぜ進まないのか。

この瞬間、相談者は“家を失う恐怖”が頭の中をよぎります。
「じゃあ私は、この家を出るしかないの?」
「子どもの生活を守れないの?」

銀行にとって公正証書は「夫婦の約束」であって、ローン契約を動かす書類ではない

ここに最大の落とし穴があります。

公正証書(離婚協議書)は、あくまで「夫と妻の約束」です。
一方で、住宅ローン契約は「(現在の債務者)と銀行の契約」です。

銀行の理屈は、シンプルです。
「ご夫婦で何を約束するかは自由ですが、私たちとの契約内容を、私たちの承認なしに変えることはできません」

つまり、公正証書が“無意味”なのではありません。
ただ、公正証書だけでは「銀行の対応が得られたり、契約を動かすスイッチ」にならない、ということです。

ここで相談者は、必ずこう思います。
「じゃあ、どうすれば銀行は動くの?」

答えは、次の章です。

銀行を動かすために本当に必要な「ある書類」とは

途方に暮れたT様が検索して、私たちのサイトに辿り着いたのはその翌日でした。
事情を伺った私たちは、まず結論からお伝えしました。

公正証書は“合意の証拠”にはなります。
でも、銀行が審査できる“申込のカタチ”にはなりません。銀行を動かすには、別の書類、取り組みが必要です。

その鍵が、不動産会社(宅建業者)が作成する次の2つです。

銀行が「取引」として判断できる2つの書類

  • 重要事項説明書

  • 売買契約書

相談者同士で作った紙だと、銀行が「住宅購入の案件」として扱いづらく、手続きが止まることが少なくありません。
ここは、現場では本当に差が出ます。

「財産分与」ではなく「売買」として形を変える。これが突破口

相談者が銀行へ行くとき、ついこう伝えてしまいます。

「離婚で財産分与なので、名義変更したいです」

でも、この入口だと止まりやすい。
そこで、手続きの“形”をこう変換します。

入口の変換(この一手で景色が変わります)

  • × 離婚協議:夫から妻へ、財産分与として家を渡す

  • ○ 不動産取引:元夫(売主)から元妻(買主)へ、家を売却する(元夫婦間売買)

こうすると、銀行は「住宅購入(買取)の新規融資」として検討しやすくなります。そして、その“取引”を証明するのが、先ほどの「重要事項説明書」「売買契約書」です。

厳密には書類だけの問題ではなく、多くのクリアしなければならないことがありますが、その点は専門店である弊社にお任せください。

ご相談者様の未来を分けるのは、努力ではなく“入口の設計(取り組み方)”です。

【解決事例】契約書作成から約1か月で「承認」へ。T様が笑顔を取り戻すまで

仕組みを理解されたT様は、すぐにサポートをご依頼くださいました。
私たちは、次の順番で手続きを一本の線につなぎました。

1)条件整理(売買の形に整える)

公正証書の合意内容をベースにしつつ、「誰が買うのか」「価格の考え方」「決済の流れ」を整理し、売買として成立する形に整えました。

2)売買契約書・重要事項説明書の作成

銀行が“購入案件”として判断できる体裁で、必要書類を整備しました。

3)銀行に相談する前に、入口(目的)を設計する

目的は「名義変更のお願い」ではありません。
「買取(購入)のための新規融資」です。ここを間違えないよう、提出資料・説明の筋道まで揃えました。

4)審査申込〜承認

書類と段取りが整ったことで、手続きは一気に前へ進みました。
結果は、無事に「承認」。
「この売買契約に基づき、購入資金として融資する」という回答が得られました。

決済の日、T様は手続きを終えた帰り道で、ぽつりと言いました。
「あんなに頑なだったのに…“書類と入口”が変わるだけで、こんなに進むんですね」

T様の場合、公正証書が無駄だったわけではありません。
公正証書があったからこそ、元配偶者との合意形成はスムーズでした。
ただ、“最初の銀行手続きの時点”で、別の書類と取り組み方が必要だったということです。

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公正証書の限界と活かし方、そして“銀行が動く入口”を補強できます。

まとめ|公正証書は「ゴール」ではなく「スタート」。住み続けるために必要なのは“銀行が動く形”

離婚協議書や公正証書を作ったからといって、自動的に家の名義やローン名義が変わるわけではありません。
住宅ローンが残っている家の場合、金融機関を納得させるための「不動産実務」が不可欠です。

  • 銀行は「夫婦の約束(公正証書)」だけでは動けない

  • 融資を引き出すには「売買(元夫婦間売買)」という形式にする

  • そのために、宅建業者が作成した「売買契約書」「重要事項説明書」が必要

「公正証書を作ったのに手続きが進まない」
「銀行で相手にされなかった」
そんな相談者は、やり方を変えれば前に進む可能性があります。

【重要:銀行に行く前の注意点】

安易に銀行の窓口へ相談に行かないでください。
準備不足のまま相談の入口を間違えると、その場で話が止まりやすくなります。

また、準備不足で審査を申し込み「否決」の履歴が残ってしまうと、その後のリカバリーが非常に難しくなります。
銀行に行く前に、まずは「離婚・住宅ローン」の専門家である弊社にご相談ください。あなたの状況に合わせた最適な「通し方」を整理し、手続きを前に進めます。

私たち「離婚時の家とローンの名義変更サポートセンター」は、元夫婦間売買として成立させる条件整理から、必要書類(重要事項説明書・売買契約書)の作成、条件に合う金融機関探し(銀行マッチング)、決済までをワンストップでサポートします。

一般的な不動産会社の仲介手数料(上限:売買価格×3%+6万円+税)と比べ、定額かつ低額の費用で大幅にコストダウンが可能です。早く・確実に「住み続ける」を実現します。

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