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【事実婚(内縁)の解消】籍を入れていないパートナーとのペアローン。他人間の売買として単独名義にした事例

「私たちは籍を入れていませんが、ペアローンで家を買いました。でも別れることになり…彼の持分を買い取って、私が一人で住みたいんです」

今回ご紹介するのは、事実婚(内縁関係)を解消されたM様(30代・女性)の事例です。 近年、「結婚」という形にとらわれず、パートナーとして家を共同購入するカップルが増えています。 しかし、関係が終わる時、法的な夫婦ではないがゆえの「手続きの曖昧さ」に悩むことになります。

「銀行に行ったら『他人同士の売買扱いになるので審査が厳しい』と言われました。どうすればいいのでしょうか?」

夫婦じゃないから「財産分与」が使えない?

法的な夫婦であれば、離婚に伴う家の譲渡は「財産分与」として扱われ、税金面などで優遇されます。 しかし、事実婚の解消は、法律上は「他人と他人の取引」です。

M様が彼氏の持分(1/2)をもらえば「贈与税」がかかりますし、買い取るにしても、銀行は「他人同士の不動産売買」に対して、投資目的やトラブルを疑い、融資に慎重になる傾向があります。

しかし、逆転の発想をすれば、「他人だからこそ、ドライな『売買契約』として処理できる」というメリットもあります。

「他人間の売買」として審査を通す

私たちはM様に、以下のスキームを提案しました。

  1. 正当な理由書の作成: 銀行に対し、「単なる他人間の転売ではなく、同居関係の解消に伴う居住用不動産の単独取得である」という経緯を説明する書類を作成しました。
  2. 売買契約書の締結: 彼氏からM様へ、持分を適正価格で売却する契約書を作成。
  3. 住宅ローンの申し込み: M様の年収で返済可能なプランを組み、あくまで「居住用住宅の購入(持分買取)」として審査を打診。

籍が入っていなくても、家は守れる

重要なのは、銀行に「怪しい取引ではない」と理解させることです。 M様ご自身が長く住んでいる家であり、今後も住み続ける意思があること。そして、返済能力があること。 これを証明できれば、籍の有無に関わらず住宅ローンは組めます。

審査の結果、無事に承認。 M様は彼氏に持分買取の代金を支払い、名実ともに「M様だけの城」を手に入れました。

「籍が入っていないと守られないと思っていました。プロにお願いして、きちんとした形にできてよかったです」

どんな関係性でもご相談ください

事実婚、同性パートナー、婚約破棄…。 家の名義変更が必要になる関係性は、夫婦だけではありません。

「私たちの関係でもローンは組める?」 そんな疑問をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。 どのような関係であっても、不動産取引のプロとして、最適な解決策をご提示します。

▼こちらの記事も合わせてお読みください 持分買取の仕組みについてはこちら。

【共有名義の落とし穴】「半分は私のものだから大丈夫」と放置していたら、元夫が勝手に持分を売却!?

【比較】離婚で家を譲るなら「財産分与・贈与・売買」どれ?税金とローン審査で見る正解ルート

【重要:銀行に行く前の注意点】

ご自身で直接銀行の窓口に行き、「離婚するので夫から妻へ名義変更したい」と相談して断られた履歴(否決履歴)が残ってしまうと、その後私たちがサポートに入っても、覆すのが非常に難しくなります。

「まずは自分で聞いてみよう」と動く前に、必ず弊社にご相談ください。 私たちは「どの銀行なら審査に通る可能性があるか」を知っていますし、銀行が納得する「契約書」を用意することができます。

ご相談は無料です。大切なお子様と、今の家で笑って暮らす未来のために、まずは一歩踏み出してください。

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