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【海外赴任中の夫】印鑑証明がない!海外在住の夫から妻へ家を売却する「サイン証明」活用術

「夫はアメリカに赴任中で、もう3年帰国していません。離婚することになり、日本の家を私に譲ってくれると言っていますが、不動産の手続きに必要な『印鑑証明書』が取れないんです」

今回ご紹介するのは、海外駐在のご主人を持つT様(40代・女性)の事例です。 日本の不動産を売却(名義変更)するには、売主の「実印」と、発行後3ヶ月以内の「印鑑証明書」が必須です。

しかし、海外赴任などで日本から住民票を抜いている(非居住者の)場合、印鑑証明書を取得することができません。 「書類が揃わないから、夫が帰任する数年後まで待つしかない?」 いいえ、そんなことはありません。海外にいても手続きは可能です。

印鑑証明の代わりになる「サイン証明」

ご相談を受けた私たちは、T様に「サイン証明(署名証明)」の取得をご案内しました。

サイン証明とは、現地の日本領事館などが「この署名(サイン)は本人のものに間違いない」と証明してくれる書類で、不動産登記において印鑑証明書の代わりとして使えます。

【手続きの流れ】

  1. 書類の郵送: 弊社から、ご主人様の海外の住所へ「売買契約書」や「委任状」を郵送します。
  2. 領事館での署名: ご主人様が書類を持って現地の日本領事館へ行き、領事の目の前で署名し、「サイン証明」を発行してもらいます。
  3. 返送: 署名済みの書類とサイン証明をセットにして、日本へ返送していただきます。

専門知識がないと、銀行も司法書士も動かない

仕組みはシンプルですが、実務は複雑です。 「どこの領事館でもいいのか?」「遺産分割協議書形式の場合は?」など、細かな規定があります。 また、銀行や司法書士も、海外在住者との取引には慎重になります(マネーロンダリング対策や本人確認の厳格化のため)。

T様のケースでも、最初は地元の司法書士に「海外の方の手続きは慣れていないので…」と断られていました。

弊社は「海外在住者との取引実績」が豊富にあるため、

  • 海外対応に慣れた司法書士の手配
  • 銀行への事情説明と必要書類の事前調整 をスムーズに行うことができました。

国境を越えて、円満解決

結果、ご主人様は一度も帰国することなく、現地の領事館に行くだけで手続きが完了。 T様は無事に日本の家をご自身の名義にすることができました。

「海外とのやり取りなんて自分では絶対無理でした。専門家にお願いして本当に良かったです」

海外絡みの離婚・名義変更もお任せください

グローバル化が進む今、「夫(または妻)が海外にいる」というケースは珍しくありません。 距離や時差、書類の壁があっても、正しい知識があれば解決できます。

「海外にいるから無理」と諦める前に、まずはご相談ください。 世界中どこにいても、あなたの家を守るためのサポートをいたします。

▼こちらの記事も合わせてお読みください 国内での遠距離手続きについてはこちら。

【千葉県船橋市】「夫は実家へ帰省」遠方との円満取引。会わずに「売買」を成立させた事例

【重要:銀行に行く前の注意点】

ご自身で直接銀行の窓口に行き、「離婚するので夫から妻へ名義変更したい」と相談して断られた履歴(否決履歴)が残ってしまうと、その後私たちがサポートに入っても、覆すのが非常に難しくなります。

「まずは自分で聞いてみよう」と動く前に、必ず弊社にご相談ください。 私たちは「どの銀行なら審査に通る可能性があるか」を知っていますし、銀行が納得する「契約書」を用意することができます。

ご相談は無料です。大切なお子様と、今の家で笑って暮らす未来のために、まずは一歩踏み出してください。

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「私の年収でも名義変更できる?」「元夫とあまり話したくない」など、複雑な事情も安心してお話しください。経験豊富な専門スタッフが、あなたに最適な解決策をご提案します。お問い合わせによりご相談をいただいてもセールスはいたしておりません。

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