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【妻の実家の土地に建てた家】離婚で夫は退去。建物(夫名義)を妻が買い取り、実家の敷地で住み続けた事例

「私の実家の敷地内に、夫の名義でローンを組んで建てた家です。離婚するからといって、私と子供がここを出ていく理由はありません」

今回ご紹介するのは、ご実家の広い敷地内(いわゆるスープの冷めない距離)にマイホームを建てて暮らしていたK様(40代・パート女性)の事例です。 土地はK様のお父様(妻の親)の名義、建物はご主人(夫)の名義。 このように「親の土地に子供夫婦が家を建てる」ケースはよくありますが、離婚となると「土地と建物の持ち主が違う」というねじれ現象が大きな問題になります。

夫は「離婚するなら俺は出ていく。でも、俺名義のローンが残っている以上、家は売ってお金に換えたい」と主張。 しかし、K様の実家の敷地にある家を、赤の他人に売るわけにはいきません。

「夫には出て行ってもらい、私と子供で住み続けたい。でも、夫のローンはどうすれば…」

「土地は妻の親、建物は夫」の解決策

このケースで最も合理的な解決策は、「妻が夫から建物を買い取る」ことです。 そうすれば、夫はローンから解放されて自由になり、K様は実家の敷地内で安心して暮らし続けられます。

しかし、ここで銀行審査の壁が立ちはだかりました。 K様が銀行に相談に行くと、「建物だけの購入ですね。では、底地(土地)の名義人であるお父様の承諾と、担保提供が必要です」と言われました。

住宅ローンを組む際、銀行は建物だけでなく「土地」にも抵当権を設定したがります。 つまり、K様がローンを組むには、お父様の協力が不可欠なのです。

親子の協力で「実家の敷地」を守る

ご相談を受けた私たちは、K様とお父様を含めた家族会議に参加し、以下のスキームを提案しました。

  1. 建物売買契約: 夫からK様へ、建物を適正価格(残債相当額)で売却する契約を結びます。
  2. 土地の担保提供: お父様に事情を説明し、K様が組む住宅ローンのために、土地への担保設定(抵当権設定)をご承諾いただきました。「娘と孫の住まいを守るためなら」と、お父様も快諾してくださいました。
  3. 使用貸借の継続: 土地の利用については、これまで通りお父様から無償で借りる「使用貸借」の形をとり、地代の負担がかからないようにしました(※銀行によっては賃貸借契約を求められる場合もあります)。

夫との縁を切り、安心して暮らせる家に

審査の結果、お父様の土地担保提供という強力な後ろ盾もあり、K様の住宅ローンは無事に承認されました。

決済の日、夫のローンは完済され、建物はK様の名義になりました。 夫は「ローンが消えてせいせいした」と出て行き、K様はお子様、そして隣に住むご両親と一緒に、以前と変わらぬ環境で生活を続けています。

「夫名義のままだったら、いつ『出て行け』と言われるか不安でした。名実ともに私の家になり、実家の敷地も守れて本当によかったです」

親の土地に建てた家の離婚、ご相談ください

「妻の実家の土地に夫名義の家がある」というケースは、離婚時に非常に揉めやすい案件です。 夫が強引に売却しようとしたり、逆に高額な買取を要求してくることもあります。

しかし、土地の権利を持っているのはあくまで「妻側の親」です。その強みを活かしつつ、夫のローンをきれいに精算する(買い取る)ことで、円満かつ有利に解決できます。

複雑な権利関係の整理や、親御様への説明も含め、私たちが全面的にサポートいたします。

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【親からの資金援助】「頭金」で審査を有利に。贈与税がかからない親のお金の受け取り方 【比較】離婚で家を譲るなら「財産分与・贈与・売買」どれ?税金とローン審査で見る正解ルート

【重要:銀行に行く前の注意点】

ご自身で直接銀行の窓口に行き、「離婚するので夫から妻へ名義変更したい」と相談して断られた履歴(否決履歴)が残ってしまうと、その後私たちがサポートに入っても、覆すのが非常に難しくなります。

「まずは自分で聞いてみよう」と動く前に、必ず弊社にご相談ください。 私たちは「どの銀行なら審査に通る可能性があるか」を知っていますし、銀行が納得する「契約書」を用意することができます。

ご相談は無料です。大切なお子様と、今の家で笑って暮らす未来のために、まずは一歩踏み出してください。

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