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【解決事例】銀行で「ローンの名義変更はできません」と断られた!その理由は「頼み方」が間違っていたから?

離婚に伴い、家の名義を夫から妻へ変えたい。 そう思った時、多くの方がまず最初に行うのが、現在住宅ローンを借りている金融機関への相談です。

「離婚することになったので、ローンの名義を夫から私(妻)に変えてください」

しかし、窓口での回答は、期待に反して、ほとんどの場合「NO」です。 「当行では、離婚による名義変更(債務者の変更)は承っておりません」

ここで「ああ、もう無理なんだ」と諦めてしまう方が非常に多いのですが、実はこれ、「断られた」のではなく「取り組み方」が適切ではなかっただけなのです。

今回ご紹介するのは、千葉県にお住まいのK様(30代・女性)の事例です。 銀行で「名義変更不可」と言われ、売却を検討していたK様ですが、私たちが提案し「元夫婦間売買」という正しい手順を踏むことで、希望通りにご自身への名義へと変更いただけました。

「名義変更」というメニューは銀行に存在しない

K様のご相談は、「銀行に断られた理由が納得できない」というものでした。

K様は正社員で勤続年数も長く、年収も400万円以上あり、夫のローン残債(2,000万円)を引き継ぐ返済能力は十分にありました。 それなのに、銀行は「審査すらしてくれなかった」と言うのです。

実は、銀行の実務において、現在動いているローン契約の「借主(債務者)」だけを途中で入れ替えること(免責的債務引受と言います)は、原則として行いません。 銀行からすれば、契約内容を変更する手間がかかる上に、何の利益も生まないからです。

K様は銀行に対して、「メニューにない注文」をしていたことになります。 これでは、どんなに年収が高くても断られて当然です。

相談時のK様の状況:返済能力はあるのに「入り口」で迷子

  • ご相談者: K様(39歳女性)千葉県在住
  • ご家族構成: 妻(本人)、お子様2人(小学生)
  • ご職業: 会社員(勤続10年)
  • ご年収: 420万円
  • 物件状況: 夫単独名義の一戸建て。ローン残債 約2,000万円。
  • 銀行の反応: 「現在の契約の変更は不可。一度完済していただくしかない」

銀行の担当者が言った「一度完済していただく」という言葉。 これこそが、解決への唯一のヒントでした。

解決へのアプローチ:「変更」ではなく「買い直し」

私たちはK様にこう説明しました。 「今のローンの名義を変えることはできません。でも、K様が新しくローンを組んで、ご主人の家を『買い取る』形にすれば、結果として名義は変わります」

ご主人のローンを引き継ぐのではなく、「元夫婦間売買」によってご主人のローンを消滅させ、K様の新しいローンで上書きするのです。 これなら、銀行にとっては「新規の住宅ローン融資」という利益が出る取引になるため、喜んで審査をしてくれます。

1. 「売買」のための舞台を整える

個人間で「買います」と言うだけでは、銀行は動きません。 私たちは不動産のプロとして仲介に入り、以下の書類を作成しました。

  • 重要事項説明書: 物件の権利関係や法令上の制限を調査・記載したもの。
  • 不動産売買契約書: 夫を売主、妻を買主とし、売買金額や条件を定めたもの。

これにより、K様の案件は「単なる名義変更の相談」から、「正当な不動産取引の融資申し込み」**へと生まれ変わりました。

2. 金融機関への申し込み

契約書が整った段階で、元夫婦間売買(親族間売買)に対応している金融機関へ審査を申し込みました。 K様は「前の銀行であんなに断られたのに、大丈夫でしょうか?」と不安そうでしたが、今回は「正しいメニュー(売買)」での申し込みです。

K様の属性(勤続年数・年収)は申し分なかったため、審査は驚くほどスムーズに進みました。

3. 「名義変更」と同じ結果を実現

決済当日、以下の処理が一瞬で行われました。

  1. K様の新しい住宅ローンが実行される。
  2. その資金で、ご主人へ売買代金を支払う。
  3. ご主人はそのお金で、古い住宅ローンを一括返済する。
  4. 法務局で、所有権を夫から妻へ移転登記する。

手続き上は「売買」ですが、K様から見れば「夫のローンが消え、自分のローンが始まり、家の名義が自分になった」という、当初希望していた「名義変更」と全く同じ結果が得られました。

解決の結果:言葉ひとつで運命が変わる

  • 手法: 弊社仲介による「元夫婦間売買」
  • 名義: 夫単独 ⇒ K様単独名義へ変更
  • 結果: 銀行のルールに則った形で、希望を実現

「『名義変更したい』じゃなくて『夫から買いたい』と言えばよかったんですね。プロの方に形式を整えてもらうだけで、こんなにあっさり通るとは思いませんでした」

K様は、ご自身とお子様の名義になったご自宅で、安心して生活を送られています。

担当者より:銀行への「伝え方」にはコツがあります

今回のK様のように、返済能力はあるのに、「頼み方(スキーム)」を知らないだけで断られているケースは非常に多いです。

銀行の窓口で「できません」と言われても、それは「今のやり方では無理」と言っているだけで、「手段がゼロ」という意味ではありません。

  • 銀行に断られた
  • どう手続きしていいか分からない

そんな時は、私たちにご相談ください。 あなたのご状況、ご事情に応じて、金融機関から融資をご利用いただけ、無事、名義変更をいただけるようにお手伝いさせていただきます。

【重要:銀行に行く前の注意点】

多くの銀行は、離婚に伴う単なる「名義変更」や「借り換え」を嫌がります。 スムーズに審査を通すコツは、「夫から妻へ、正式に家を売却する(元夫婦間売買)」という形をとることです。 これには不動産会社が作成する「重要事項説明書」「売買契約書」が必須です。銀行に行って断られる前に、まずは私たちにご相談ください。

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