離婚に伴い、家の名義を夫から妻へ変えたい。 そう思った時、多くの方がまず最初に行うのが、現在住宅ローンを借りている金融機関への相談です。
「離婚することになったので、ローンの名義を夫から私(妻)に変えてください」
しかし、窓口での回答は、期待に反して、ほとんどの場合「NO」です。 「当行では、離婚による名義変更(債務者の変更)は承っておりません」
ここで「ああ、もう無理なんだ」と諦めてしまう方が非常に多いのですが、実はこれ、「断られた」のではなく「取り組み方」が適切ではなかっただけなのです。
今回ご紹介するのは、千葉県にお住まいのK様(30代・女性)の事例です。 銀行で「名義変更不可」と言われ、売却を検討していたK様ですが、私たちが提案し「元夫婦間売買」という正しい手順を踏むことで、希望通りにご自身への名義へと変更いただけました。
もくじ
K様のご相談は、「銀行に断られた理由が納得できない」というものでした。
K様は正社員で勤続年数も長く、年収も400万円以上あり、夫のローン残債(2,000万円)を引き継ぐ返済能力は十分にありました。 それなのに、銀行は「審査すらしてくれなかった」と言うのです。
実は、銀行の実務において、現在動いているローン契約の「借主(債務者)」だけを途中で入れ替えること(免責的債務引受と言います)は、原則として行いません。 銀行からすれば、契約内容を変更する手間がかかる上に、何の利益も生まないからです。
K様は銀行に対して、「メニューにない注文」をしていたことになります。 これでは、どんなに年収が高くても断られて当然です。
銀行の担当者が言った「一度完済していただく」という言葉。 これこそが、解決への唯一のヒントでした。
私たちはK様にこう説明しました。 「今のローンの名義を変えることはできません。でも、K様が新しくローンを組んで、ご主人の家を『買い取る』形にすれば、結果として名義は変わります」
ご主人のローンを引き継ぐのではなく、「元夫婦間売買」によってご主人のローンを消滅させ、K様の新しいローンで上書きするのです。 これなら、銀行にとっては「新規の住宅ローン融資」という利益が出る取引になるため、喜んで審査をしてくれます。
個人間で「買います」と言うだけでは、銀行は動きません。 私たちは不動産のプロとして仲介に入り、以下の書類を作成しました。
これにより、K様の案件は「単なる名義変更の相談」から、「正当な不動産取引の融資申し込み」**へと生まれ変わりました。
契約書が整った段階で、元夫婦間売買(親族間売買)に対応している金融機関へ審査を申し込みました。 K様は「前の銀行であんなに断られたのに、大丈夫でしょうか?」と不安そうでしたが、今回は「正しいメニュー(売買)」での申し込みです。
K様の属性(勤続年数・年収)は申し分なかったため、審査は驚くほどスムーズに進みました。
決済当日、以下の処理が一瞬で行われました。
手続き上は「売買」ですが、K様から見れば「夫のローンが消え、自分のローンが始まり、家の名義が自分になった」という、当初希望していた「名義変更」と全く同じ結果が得られました。
「『名義変更したい』じゃなくて『夫から買いたい』と言えばよかったんですね。プロの方に形式を整えてもらうだけで、こんなにあっさり通るとは思いませんでした」
K様は、ご自身とお子様の名義になったご自宅で、安心して生活を送られています。
今回のK様のように、返済能力はあるのに、「頼み方(スキーム)」を知らないだけで断られているケースは非常に多いです。
銀行の窓口で「できません」と言われても、それは「今のやり方では無理」と言っているだけで、「手段がゼロ」という意味ではありません。
そんな時は、私たちにご相談ください。 あなたのご状況、ご事情に応じて、金融機関から融資をご利用いただけ、無事、名義変更をいただけるようにお手伝いさせていただきます。
多くの銀行は、離婚に伴う単なる「名義変更」や「借り換え」を嫌がります。 スムーズに審査を通すコツは、「夫から妻へ、正式に家を売却する(元夫婦間売買)」という形をとることです。 これには不動産会社が作成する「重要事項説明書」「売買契約書」が必須です。銀行に行って断られる前に、まずは私たちにご相談ください。
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