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【解決事例】夫の持ち分を私が買い取る!離婚でペアローンを解消し、夫婦間売買で単独名義にした成功談

「夫婦二人の収入を合わせて組んだペアローン。離婚することになったら、このローンはどうなるの?」

近年、住宅価格の高騰に伴い、ご夫婦で協力して「ペアローン」や「連帯債務」でマイホームを購入されるケースが増えています。しかし、万が一離婚することになった際、この「二人で背負った借金」が大きな足かせとなります。

今回ご紹介するのは、東京都にお住まいのM様(30代後半・会社員女性)の事例です。 ご主人が家を出て行き、妻であるM様とお子様が家に住み続けることになりましたが、銀行からは「ご主人から持ち分を買うための融資は、夫婦間ではできません」と断られてしまいました。

なぜ、夫から妻への「売買」は銀行に嫌われるのか?そして、どうやってM様は夫の持ち分を買い取り、単独名義への一本化を成功させたのか? 不動産取引のプロが間に入ることで解決したプロセスをご紹介します。

離婚時の難関「親族間売買」の壁とは?

ペアローンを解消し、夫名義(持ち分)を妻名義にする最も明確な方法は、「夫の持ち分を、妻がお金を払って買い取る(売買する)」ことです。

夫は売却代金で自分のローンを完済でき、妻は対価を払って完全に自分のものにする。シンプルで公平な解決策に見えます。 しかし、M様がご自身で銀行に相談に行くと、こう言われてしまいました。

「ご夫婦間(または近い親族間)での不動産売買には、住宅ローンはお貸しできません」

銀行は、身内同士の売買を「住宅ローンの不正利用(資金使途の流用)」や「価格の操作(不当に高く売る、安く売る)」の温床になりやすいと疑うため、原則として「親族間売買」には融資を行わないのです。 たとえ離婚が決まっていても、形式が整っていなければ門前払いをされてしまいます。

相談時のM様の状況:正社員でも通らない「買取り」の審査

弊社にご相談に来られた際のM様の状況は以下の通りでした。

  • ご相談者: M様(37歳女性)東京都在住
  • ご家族構成: 夫(別居中)、妻(本人)、お子様1人(中学生)
  • ご職業: 正社員(勤続10年・事務職)
  • ご年収: 450万円
  • 物件状況: 5年前にペアローンで購入したマンション。
    • ローン残債:合計3,800万円(夫1,900万+妻1,900万)
    • 物件名義:夫50%、妻50%
  • ご希望: 夫とは離婚合意済み。夫の持ち分(50%)をM様が買い取り、夫にはローン残債を精算して抜けてもらいたい。

M様は正社員として安定した収入がありましたが、「夫から買う」という取引形態そのものがネックとなり、どの銀行でも取り合ってもらえませんでした。

解決へのアプローチ:プロが仲介する「適正な売買」へ

「夫と縁を切って、家を自分のものにしたい」 M様のその強い想いを実現するため、私たちは「不動産会社としての機能」をフル活用し、以下の3つのステップで解決策を構築しました。

1. 「重要事項説明書」と「売買契約書」の作成

銀行が親族間売買を嫌う最大の理由は、「取引の実態が曖昧だから」です。 そこで、私たち(宅地建物取引業者)が正式に仲介に入り、他人同士の不動産取引と同様に厳格な「重要事項説明書」「不動産売買契約書」を作成しました。

「誰が、いくらで、どのような条件で売買するのか」を、国家資格者(宅地建物取引士)が証明する公的な書類として整備することで、銀行に対して「これは馴れ合いではなく、正当な不動産取引である」ことを証明しました。

2. 「適正価格」での取引設定

夫婦間だからといって、安易に安い金額や高い金額で売買すると、税務署から「贈与」とみなされたり、銀行から「価格が不当だ」と審査を落とされたりします。

私たちは近隣の取引事例や路線価から適正な市場価格を算出し、「夫のローン残債を完済でき、かつ市場価格としても妥当な金額」で売買価格を設定しました。 これにより、M様が新たに組むローンの妥当性を銀行に認めさせました。

3. 「夫婦間売買」に理解のある銀行の選定

契約書を整えても、メガバンクやネット銀行の多くは、内規で一律に夫婦間売買を禁止しています。 しかし、一部の金融機関は「離婚に伴う財産分与の一環としての売買」であれば、しっかりとした不動産会社が仲介に入ることを条件に、融資を行う金融機関が存在します。

私たちはM様の属性(勤続10年など)を高く評価し、かつこの特殊な取引に対応できる金融機関をピンポイントで選定し、審査を持ち込みました。

解決の結果:夫の影が消え、名実ともに「私の家」に

事前の周到な準備が功を奏し、審査は見事承認。 実行日当日、銀行の応接室で私たち立会いのもと、売買決済が行われました。

  • 取引: 夫の持ち分(50%)をM様が売買で購入
  • ローン: ペアローンを全額完済し、M様単独名義の住宅ローンを新規実行
  • 権利: 夫からM様へ「所有権移転登記(売買)」が完了

「これでやっと、夫との関係も、お金の心配もキレイさっぱり清算できました」 M様は晴れ晴れとした笑顔でおっしゃいました。複雑だった権利関係が一本化され、真の意味で「M様と子供の家」になった瞬間です。

担当者より:夫婦間の売買こそ、プロの仲介が必要です

今回のM様のように、離婚に伴い相手の持ち分を買い取る解決方法は、非常にクリーンで後腐れがない方法です。 しかし、個人間で「売買契約書」もなしにお金のやり取りをしようとしても、銀行は絶対に貸してくれません。

「銀行に断られたから、家を売るしかない」 そう決断する前に、一度私たちにご相談ください。

私たちのような専門業者が間に入り、正式な不動産取引として形を整えることで、融資の道が開けるケースは多々あります。 ペアローンの解消、持ち分の買取りをお考えの方は、まずは無料診断をご利用ください。

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【重要:銀行に行く前の注意点】

多くの銀行は、離婚に伴う単なる「名義変更」や「借り換え」を嫌がります。 スムーズに審査を通すコツは、「夫から妻へ、正式に家を売却する(元夫婦間売買)」という形をとることです。 これには不動産会社が作成する「重要事項説明書」「売買契約書」が必須です。銀行に行って断られる前に、まずは私たちにご相談ください。

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