今回は、多くの方が銀行の窓口で直面する「素朴な疑問」にお答えします。
「私が夫のローンを全額引き受けると言っているのに、なぜ銀行は認めてくれないの?」 返済能力はある。延滞もない。それなのに、離婚という理由を伝えた途端に担当者の顔が曇り、「前例がない」「新規で借り直してくれ(でも個人間はダメ)」と断られる。
実はこれ、銀行が意地悪をしているわけではありません。銀行には銀行の、どうしても譲れない「3つの裏事情」があるのです。
もくじ
まず、利用者と銀行の間で最も大きな認識のズレがこれです。 多くの方は、キャッシュカードの氏名変更のように「書類を書き換えれば済む」と考えています。
しかし、銀行から見れば、住宅ローンは「夫婦(または家族)という単位」の信用力に対して貸している数千万円の巨額融資です。 そこから離婚によって片方が抜けるということは、銀行にとっては「担保となる家庭の崩壊」であり、リスクが激増する事態なのです。
そのため、既存の契約内容を変更する「債務引受」ではなく、一度今のローンを完済し、残る人が新たにローンを組み直す「借り換え」を求められます。
しかし、その「借り換え」の審査すら、以下の理由で断られてしまうのが現実です。
これが最大の理由です。 離婚に伴い、夫から妻へ(またはその逆へ)家の権利を移す場合、形としては「売買」になります。 しかし、銀行は「不動産会社が仲介に入らない、当事者同士だけの売買」には絶対にお金を貸しません。
なぜなら、プロが間に入らない個人間取引は、以下のようなリスクがあるからです。
銀行は「トラブル物件」にお金を貸したくありません。だからこそ、国の免許を持った宅建業者(不動産会社)が作成する「重要事項説明書」と「売買契約書」が必須条件となるのです。
悲しい現実ですが、世の中には借金逃れや資産隠しのために「偽装離婚」をして、財産分与という名目で家の名義を移そうとする人がいます。
銀行の窓口担当者は、あなたが本当に離婚するのか、それとも資産隠しなのかを見抜く術を持っていません。 そのため、「離婚に伴う親族間(元夫婦間)の取引」というだけで、コンプライアンス(法令順守)の観点から一律NGとしている銀行が多いのです。
非常にシビアな話ですが、銀行にとって離婚案件は「手間がかかる割に利益が薄い」案件です。 通常の住宅ローン業務の何倍もの書類確認やリスク審査が必要なのに、融資額は既存ローンの残債分だけ。 営業ノルマを追う銀行員にとって、リスクが高く手間の掛かる離婚案件は、できれば「触りたくない案件」というのが本音です。
では、離婚したら家の名義変更は絶対にできないのでしょうか? いいえ、そんなことはありません。 銀行が嫌がる「3つの理由」を解消してあげればいいのです。
つまり、
私たちがサポートしているのは、まさにこの部分です。 「個人的な話し合い」を「社会的に信用のある不動産取引」に変換することで、銀行は初めて融資の稟議書(りんぎしょ)を通すことができるのです。
「自分たちで話し合って決めました」と手書きの契約書を持って銀行に行っても、100%断られます。 それどころか、「コンプライアンス意識の低い顧客」としてネガティブな情報が登録されてしまうリスクさえあります。
銀行が求めているのは「信用できる第三者のお墨付き」です。 金融機関に行って断られる前に、まずは離婚時の家とローンの名義変更サポートセンターである弊社にご相談ください。
銀行員は「できません」とは言いますが、「どうすればできるか」までは親切に教えてくれません。答えを知らないまま窓口へ行き、門前払いとなる前に、私たちにご相談ください。
銀行が求めるレベルの「重要事項説明書」や「契約書」を作成するには、宅地建物取引業の免許が必要です。これを一般的な不動産会社に依頼すると、仲介手数料(物件価格の3%+6万円)という高額な費用が発生します。 弊社のサポートなら、これら必須書類の作成から銀行交渉までをワンストップで、安価かつ定額でサポート可能です。
▼こちらの記事も合わせてお読みください 個人間売買のリスクや、銀行対策についての詳細記事です。
銀行で断られてしまった方へ 銀行の「No」は、「今のやり方ではダメ」という意味です。正しい手順と書類さえ揃えれば、審査の土俵に乗せられます。
多くの銀行は、離婚に伴う単なる「名義変更」や「借り換え」を嫌がります。 スムーズに審査を通すコツは、「夫から妻へ、正式に家を売却する(元夫婦間売買)」という形をとることです。 これには不動産会社が作成する「重要事項説明書」「売買契約書」が必須です。銀行に行って断られる前に、まずは私たちにご相談ください。
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