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無事に銀行審査が通り、元夫から家を買い取ることができた皆様。 新しい生活のスタート、おめでとうございます。
しかし、ホッとするのはまだ早いです。 家を買い取った翌年の2月〜3月に、必ずやらなければならない大切な手続きがあります。
それが、「住宅ローン控除(減税)のための確定申告」です。
「私は会社員だから年末調整だけでいいのでは?」 そう思うかもしれませんが、最初の年だけは、自分で税務署に申告しないと、1円も戻ってきません。
この手続きを忘れると、10年間で最大数百万円にもなる「税金の戻り」をドブに捨てることになります。 今回は、離婚後の買取特有の注意点を含めた、確定申告の完全ガイドをお届けします。
通常、住宅ローン控除は「マイホームの新築・購入」が対象です。 離婚に伴う名義変更でも、私たちが推奨する「元夫婦間売買」の形をとっていれば、それは「中古住宅の購入」として扱われます。
つまり、「他人から家を買ったのと同じ扱い」になり、堂々と減税措置を受けることができるのです。
確定申告の際、税務署に「不動産売買契約書のコピー」を提出する必要があります。 ここで、私たち専門店が作成した契約書が威力を発揮します。
これらが記載された契約書があるからこそ、税務署もスムーズに控除を認めてくれるのです。 個人間の口約束で済ませていたら、この段階で「証拠がない」として却下されていたでしょう。
家を取得した翌年の2月16日から3月15日まで。 (※還付申告だけなら1月からでも可能な場合があります)
「元々1/2ずつ持っていて、夫の持分(残り1/2)だけを買い取った」というケース。 この場合、住宅ローン控除の対象になるのは、「今回買い取った1/2の部分」と「それに伴う増改築費用」に限られます。
元々持っていた自分の持分については、新たなローンを組んでいない限り対象外です。 計算が少し複雑になりますが、このあたりも弊社提携の税理士等がアドバイス可能です。
「書類の書き方がわからない」 「税務署に行くのが不安」
そんな時は、遠慮なく私たちにご連絡ください。 弊社でご成約いただいたお客様には、確定申告の時期に合わせて、手続きのサポートやアドバイスを行っております。
家を守るだけでなく、その後の生活を少しでも豊かにするために。 私たちが作った「売買の形」を、最大限に活用してください。
多くの銀行は、離婚に伴う単なる「名義変更」や「借り換え」を嫌がります。 スムーズに審査を通すコツは、「夫から妻へ、正式に家を売却する(元夫婦間売買)」という形をとることです。 これには不動産会社が作成する「重要事項説明書」「売買契約書」が必須です。銀行に行って断られる前に、まずは私たちにご相談ください。
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