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「4月に離婚して、家の名義も私(妻)に変えました」 「でも5月になって、固定資産税の納付書が元夫のところに届いてしまい、怒りの連絡が…」
離婚に伴う家の手続きで、意外と見落としがちなのが「固定資産税・都市計画税」の扱いです。
「名義を変えたんだから、新しい持ち主が払うのが当然でしょ?」 そう思われるかもしれませんが、税金のルールは少し違います。
この認識のズレが、離婚後の新たな火種になることも…。 今回は、固定資産税の仕組みと、トラブルを防ぐための「日割り精算」について解説します。
法律上、その年の固定資産税を払う義務があるのは、「1月1日時点で登記簿に載っている所有者」です。
例えば、4月1日に夫から妻へ名義変更をしたとします。 それでも、役所から見れば「今年の納税義務者は夫」のままです。 妻が新しい所有者になっても、役所は妻に請求書を送りませんし、月割りで計算し直してくれることもありません。
このままだと、「家は妻のものになったのに、税金は夫が1年分全額払う」という理不尽な状態になり、夫からのクレームに繋がります。
こうした不公平をなくすために、不動産取引の現場では「日割り精算」という慣習が行われます。
これは、「引渡し日(名義変更日)」を境にして、その前日までは売主(夫)、当日からは買主(妻)が負担するように、当事者間で計算してお金のやり取りをする方法です。これには関東方式(東京方式)と関西方式で少し異なります。
【東京方式 1/1を起算日として年で日割り清算】
【関西方式 4/1を起算日として年度で日割り清算】
関東、関西の方式は年と年度により起算日が異なりますが、いずれにしても、夫には一旦、役所へ全額(12万円)を納めてもらいます。 その代わり、妻は夫に対して、自分の負担分である「9万円(関西方式では11万円)」を現金で支払い(清算)ます。 これで実質的に、住んでいる期間に応じた公平な負担が実現します。
「あとで計算して払うね」という口約束は危険です。 離婚後は連絡が取りづらくなったり、感情的なしこりで支払いが滞ったりしがちだからです。
私たち専門店が作成する**「不動産売買契約書」**には、この公租公課(税金)の分担について、以下のように明確に記載します。
(公租公課の分担) 本物件に対して賦課される公租公課は、引渡し日の前日までの分を売主、引渡し日以降の分を買主の負担とし、引渡し日において日割り精算する。
このように書面で取り決め、決済(名義変更)の当日に、売買代金と合わせて税金の精算金もやり取りします。 その場で完結させることで、後日のトラブルを未然に防ぐのです。
たかが税金、されど税金。 数万円、十数万円の話ですが、離婚後のお金の問題は感情的な対立に発展しやすいものです。
「税金のことで元夫から連絡が来るのが嫌だ」 「きっちり終わらせて、すっきりしたい」
そんな方は、ぜひ私たちにご相談ください。 ローンのことだけでなく、税金や諸費用の精算まで、すべてプロが仕切ります。
多くの銀行は、離婚に伴う単なる「名義変更」や「借り換え」を嫌がります。 スムーズに審査を通すコツは、「夫から妻へ、正式に家を売却する(元夫婦間売買)」という形をとることです。 これには不動産会社が作成する「重要事項説明書」「売買契約書」が必須です。銀行に行って断られる前に、まずは私たちにご相談ください。
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