もくじ
「無事に審査が通って、家が私のものになった!」 大変な手続きを乗り越え、安堵されていることと思います。
しかし、もう一つだけ、忘れてはいけない大切な手続きがあります。 それは、「住宅ローン控除のための確定申告」です。
会社員の方は「年末調整で勝手にやってくれる」と思いがちですが、家を買った(買い取った)最初の年だけは、自分で税務署に申告しないと、お金は戻ってきません。
特に、離婚に伴う「元夫婦間の売買」の場合、通常の購入とは少し書類のチェックポイントが異なります。 今回は、せっかくの減税メリットを逃さないための、確定申告のポイントを解説します。
結論から言えば、「条件を満たしていれば申告可能」です。
第36弾の記事でもお伝えしましたが、重要なのは「離婚後に契約したかどうか」です。 税務署は、添付された「売買契約書」の日付と、「戸籍謄本(離婚日)」を見比べてチェックします。
弊社でサポートさせていただいたお客様は、このタイミングを完璧に管理して契約していますので、自信を持って申告してください。
申告の時期は、家を買った翌年の2月16日から3月15日の間です。 直前になって慌てないよう、以下の書類を準備しておきましょう。
個人間で適当に名義を変えただけでは、この「5. 売買契約書」が存在しないため、税務署に購入の事実を証明できず、控除が受けられません。
そもそも、「不動産会社による仲介」と「不動産会社作成の売買契約書」がなければ、金融機関から融資の利用ができません。「正式な売買契約書」があるからこそ、堂々と税金を取り戻す申請ができるのです。
「前の夫も住宅ローン控除を受けていたけど、残りの期間を引き継げますか?」 という質問をよくいただきますが、答えは「NO」です。
夫の控除期間はリセットされ、あなたが「新規に家を買った人」として、イチから(10年間または13年間)控除がスタートします。 これはデメリットではなく、「期間がリセットされて、また最初からフルに恩恵を受けられる」というメリットとなります。
「税金の話は難しくて…」 「書類の見方がわからない」
そんな不安がある方もご安心ください。 弊社で名義変更(買取)をサポートさせていただいたお客様には、確定申告の時期に「必要書類の案内」や「税理士の紹介」などのアフターフォローを行っております。
家を買うだけでなく、その後の生活が豊かになることまで見据えて。 離婚不動産の専門店として、末長くあなたをサポートします。
多くの銀行は、離婚に伴う単なる「名義変更」や「借り換え」を嫌がります。 スムーズに審査を通すコツは、「夫から妻へ、正式に家を売却する(元夫婦間売買)」という形をとることです。 これには不動産会社が作成する「重要事項説明書」「売買契約書」が必須です。銀行に行って断られる前に、まずは私たちにご相談ください。
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