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「司法書士のサイトに『ローンが残っていても財産分与登記は可能』と書いてあった」 「とりあえず家の名義だけ私(妻)にしておけば、追い出されないはず」
離婚協議の中で、このように考えて「家の名義変更(所有権移転登記)」だけを先行させようとする方がいらっしゃいます。
確かに、法務局(登記所)は、ローンが残っていても名義変更の手続きを受け付けてくれます。技術的には「可能」です。
しかし、これは「銀行との契約(金銭消費貸借契約)」に対する重大な違反行為であることをご存知でしょうか?
「バレなきゃいい」と安易に進めた結果、家を失う最悪の結末を迎えたケースも存在します。 今回は、ネット上の「甘い情報」に騙されないための、正しい不動産知識をお伝えします。
住宅ローンを組む際、必ず銀行と契約書を交わしています。その中には、必ずこのような条項があります。
【期限の利益喪失条項】 「債務者が、銀行の承諾なく担保物件の権利を第三者に移転した場合、銀行は直ちに『残債務の全額一括返済』を請求できる」
つまり、夫から妻へ勝手に名義を変えたことが銀行にバレた瞬間、 「契約違反ですので、残りの3,000万円を明日までに全額返してください」 と言われても文句が言えないのです。
銀行は「夫」にお金を貸しています。それなのに、担保である家が「妻(他人)」のものになってしまうと、万が一夫が支払いをやめた時、回収が非常に面倒になるからです。 だから、無断での名義変更は固く禁じられています。
百歩譲って、銀行にバレなかったとしましょう。それでもリスクは消えません。
「家の名義」はあなたになっても、「借金の名義」は夫のままだからです。
ブログの記事でも取り上げていますが、元夫が再婚したり、支払いが苦しくなったりしてローンを滞納したらどうなるでしょうか? 銀行は、家の名義人が誰であろうと関係なく、担保に入っている家を「競売」にかけます。
あなたは「自分の名義の家なのに、元夫の借金のせいで追い出される」ことになります。 家の名義人であるだけだって、自身の所有であることは債務の不履行により債権者に何等、対抗できません。これでは、何のために登記費用を払って名義を変えたのか分かりません。
リスクを負わずに家を自分のものにする方法はただ一つ。 「家の名義」と「ローンの名義」をいずれもご自身に変更することです。
そのためには、小手先の「登記移転」ではなく、「夫から妻への売買(買い取り)」というカタチをとる必要があります。
これなら、銀行に対する契約違反もありませんし、元夫の滞納リスクに怯えることもありません。 弊社は家の名義(所有権)と債務者の変更(ローンの名義)による「根本的な解決」を行っています。
「登記だけなら数万円でできる」という甘い言葉に流されないでください。 それは、数年後に家を失うリスクと引き換えの安さです。
「私の年収で、正しく買い取ることはできる?」 「銀行にバレずに相談できる?」
そんな不安をお持ちの方は、自己判断で動く前にご相談ください。 リスクのない、安全な道筋をご案内します。
多くの銀行は、離婚に伴う単なる「名義変更」や「借り換え」を嫌がります。 スムーズに審査を通すコツは、「夫から妻へ、正式に家を売却する(元夫婦間売買)」という形をとることです。 これには不動産会社が作成する「重要事項説明書」「売買契約書」が必須です。銀行に行って断られる前に、まずは私たちにご相談ください。
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