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【弁護士解決後】「解決金〇〇万円を支払え」…期限は来月!調停・裁判で決まったお金を「買取ローン」で用意する方法

裁判・調停が終わっても、お金がなければ終わらない

「弁護士のおかげで、夫に支払う財産分与の額が1,500万円でまとまった」 「調停で『来月末までに支払えば、家の名義を妻に移す』という調書が取れた」

長い争いが終わり、ホッとしたのも束の間。 現実的な問題に直面して青ざめる方がいらっしゃいます。

「で、この1,500万円、どうやって用意しよう?」

弁護士の先生は、有利な条件を勝ち取ってはくれますが、「そのお金を銀行から借りてくること」までは代行してくれません。 「期限までに支払えなければ、合意は白紙に戻り、家は競売(売却)になる」という厳しい条件がついていることもあります。

時間は待ってくれません。 今回は、法的解決後の「ラストワンマイル(資金調達)」を成功させるための緊急対策を解説します。

銀行にとって「弁護士案件」は、実は好都合?

「揉めていた案件だから、銀行は嫌がるんじゃないか?」 そう心配される必要はありません。むしろ逆です。

銀行が一番嫌うのは「後で揉めること」です。 弁護士が介入し、調停証書や和解調書で「誰が、いくら払って、どう解決するか」が確定している案件は、銀行から見れば「最もリスクが低い(権利関係がクリアな)優良案件」なのです。

ただし、ここでも必要なのは「翻訳」です。 裁判所の書類(調書)をそのまま窓口に出しても、銀行員は融資の手続き方法がわかりません。 これを「住宅ローン審査の申込書」という形に変換する必要があります。

【事例】調停成立。支払期限まであと1ヶ月のS様

【状況】

  • 1年間の調停の末、「夫に2,000万円を支払えば、家は妻S様のものとする」という調停が成立。
  • 支払期限は調停成立から1ヶ月後。
  • S様は自分の年収で借りられるか不安だったが、弁護士からは「ローンのことは自分で銀行に聞いて」と言われた。

【問題点】 S様が慌てて銀行に行くと、「調停調書だけでは審査できない。売買契約書が必要だが、元夫はもう協力してくれない(ハンコを押さない)」という壁に直面。

【解決策:専門店による「調停調書」を用いた審査申請】 S様から相談を受けた私たちは、以下の特急対応を行いました。

  1. みなし売買契約: 調停調書には「売買」と同じ効力があることを銀行に説明し、元夫の署名捺印なしで審査を進める承諾を取り付け。
  2. スピード審査の銀行選定: 決裁権者と直通のパイプを持つ地銀を選定し、「期限」があることを伝えて優先審査を依頼。
  3. 資金実行: 期限の3日前に融資実行。司法書士と連携し、夫への送金と名義変更を同日完了。

【結果】 ギリギリのタイミングでしたが、無事に支払いを完了。 「お金が用意できなかったら、家を追い出されるところでした」と、S様は胸をなでおろしました。

弁護士からバトンを受け取ったら、すぐに専門店へ

法的決着がついたその日が、資金調達のスタートラインです。 ぼやぼやしていると、支払期限はすぐにやってきます。

「いくら借りられるかわからない」 「銀行への説明の仕方がわからない」

そんな時は、弁護士事務所の帰りに、私たちにご連絡ください。 先生が勝ち取った「権利」を、確実な「現実(マイホーム)」に変えるための資金調達をサポートします。

【重要:銀行に行く前の注意点】

多くの銀行は、離婚に伴う単なる「名義変更」や「借り換え」を嫌がります。 スムーズに審査を通すコツは、「夫から妻へ、正式に家を売却する(元夫婦間売買)」という形をとることです。 これには不動産会社が作成する「重要事項説明書」「売買契約書」が必須です。銀行に行って断られる前に、まずは私たちにご相談ください。

>>  離婚による元夫婦間の家とローンの名義変更の無料相談はこちら
「私の年収でも名義変更できる?」「元夫とあまり話したくない」など、複雑な事情も安心してお話しください。経験豊富な専門スタッフが、あなたに最適な解決策をご提案します。お問い合わせによりご相談をいただいてもセールスはいたしておりません。

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