もくじ
「行政書士の先生にお願いして、立派な公正証書を作りました」 「『夫は家の名義を妻に移す』と書いてあるので、これで銀行手続きもスムーズにいくはずでした」
そう思って銀行の窓口に行ったのに、担当者から返ってきたのはこんな言葉。
「公正証書はあくまでご夫婦の約束事ですよね? 当行が融資をするための『売買契約書』が必要です」
お客様はパニックになります。 「えっ? 行政書士さんに高いお金を払って作ったのに、これじゃダメなの?」
誤解のないように申し上げますが、行政書士の先生が作った書類が悪いわけではありません。 ただ、「銀行がお金を貸すためのルール」においては、公正証書だけではパーツが足りないのです。
今回は、せっかく作った公正証書を無駄にせず、銀行審査をクリアするために必要な「あと1つのピース」について解説します。
公正証書は「AとBはこう約束しました」という証明です。 しかし、銀行が住宅ローンとしてお金を貸す対象は、あくまで「不動産の売買取引」です。
銀行の内規(ルール)として、融資を実行するためには、宅地建物取引業者(不動産会社)が作成し、有資格者が説明を行った「重要事項説明書」と「不動産売買契約書」が必須条件となっていることがほとんどです。
「じゃあ、行政書士さんに売買契約書も作ってもらえばいいのでは?」 そう思われるかもしれませんが、それはできません。
銀行が求める「公的な融資用契約書」を作成・仲介できるのは、宅建免許を持つ不動産会社だけです。 行政書士は法律書類のプロですが、不動産取引の仲介は専門外(というより業法で禁止されている領域)なのです。
【状況】
【解決策:公正証書をベースにした「売買契約」の再構築】 S様から相談を受けた私たちは、行政書士の先生が作った公正証書の内容を尊重しつつ、銀行向けに翻訳し直しました。
【結果】 「しっかりした売買契約書があるなら」と銀行審査が通り、S様は資金を調達して夫に支払い、無事に名義変更を完了させることができました。
行政書士の先生に書類を作ってもらったら、次は私たちの出番です。 その書類を「銀行が融資できる形」にパッケージし直すのが、私たちの仕事です。
「融資のお手伝いはできない」「銀行に書類が足りないと言われた」 「先生に、ここからは不動産屋の領域だと言われた」
そんな時は、迷わずご相談ください。 せっかくの公正証書を無駄にせず、ゴール(名義変更と融資実行)まで繋げます。
多くの銀行は、離婚に伴う単なる「名義変更」や「借り換え」を嫌がります。 スムーズに審査を通すコツは、「夫から妻へ、正式に家を売却する(元夫婦間売買)」という形をとることです。 これには不動産会社が作成する「重要事項説明書」「売買契約書」が必須です。銀行に行って断られる前に、まずは私たちにご相談ください。
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