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元夫婦間売買とは?離婚の名義変更を「売買」として成立させ、融資と登記を同時に進める方法

今回は、「離婚後も子どものために今の家に住み続けたい。夫(元夫)名義の家を自分(妻)に移したいが、銀行に相談すると“借り換えは無理”と言われてしまった…」という状況で悩まれていた、神奈川県のA様(40代女性)のケースを、弊社で解決させていただいた「元夫婦間売買」についてできるだけわかりやすく解説します。
「名義変更をしたいのに、なぜ話が進まないのか?」その答えは、登記よりも先に
“お金(融資)と取引の形”を整える必要があるからです。

結論|「離婚の名義変更」を“元夫婦間で売買”として成立させる手続きです

元夫婦間売買とは、離婚に伴う家の引き継ぎ(名義変更)を、
「ただ名義を変える」のではなく「売買として成立する形」に整えて進める方法です。

なぜわざわざ“売買”にするのか。
理由はシンプルで、離婚の名義変更は多くの場合、

  • 住宅ローン残債がある

  • 夫婦共有名義・ペアローンなどで権利が複雑

  • 相手の協力が得にくい

  • 銀行が通常の借り換えとして扱いにくい

といった事情が重なり、融資が動かず止まりやすいからです。

「売買として成立させる」という考え方に切り替えることで、
融資 → 残債完済 → 抵当権抹消 → 名義移転登記(+清算)
を“同時に安全に”完了させやすくなります。

「財産分与で名義変更」と何が違うの?

ここで多い疑問が、「財産分与で移転すればいいのでは?」というものです。
もちろん財産分与で整理できるケースもあります。

ただ、次の条件が絡むと、財産分与だけでは進みにくくなります。

住宅ローンが残っている(抵当権がついている)

ローン残債がある家は、通常、銀行の抵当権が設定されています。
名義だけ移しても、ローンが残っていれば根本問題は解決しません。

相手の協力が不安定(署名や書類が止まる)

財産分与の登記は、書き方や状況によっては相手の協力が必要です。
協力が得られないと「合意したのに進まない」状態が起きます。

銀行側の整理(債務者の変更・一本化)が不可欠

離婚で最もシビアなのは、
“誰がローンを背負うのか”です。
ここが整理されないと、名義変更だけしても生活が安定しません。

元夫婦間売買は、こうした課題をまとめて解決するために、
「取引として成立する形」に落とし込む発想です。

なぜ「借り換え相談」では詰まり、元夫婦間売買だと進むのか

離婚の名義変更で多い失敗が、銀行にこう相談してしまうことです。

「離婚するので、妻(または夫)に借り換えできますか?」

この相談の仕方だと、銀行側は「標準形」から外れて見えます。
離婚案件は、実務上どうしても次の論点が増えます。

  • 実態が贈与・財産分与に近く見える

  • 価格の妥当性は?

  • 当事者間トラブルで決済が事故らない?

  • 同時に完済・抹消・移転できる?

このとき、窓口は「判断しない」方向に傾きやすいのが現実です。

一方、元夫婦間売買は、最初から

  • 取引の形(売買)

  • 価格(根拠)

  • 決済手順(事故防止)

  • 清算(揉めない書面)
    を整えた上で審査に臨みます。

つまり、銀行が嫌う「曖昧さ」を潰し、
“事故らない案件”として見せるのが元夫婦間売買の本質です。

元夫婦間売買の全体像(図解イメージで理解)

元夫婦間売買は、ざっくり言うと次の流れです。

STEP1|現状把握(数字と権利を固める)

  • 登記名義(単独/共有、持分)

  • ローン残高(夫・妻・ペアローン等)

  • 物件価値(査定)

  • 住み続ける人、出ていく人

  • 相手の協力度(連絡・来店可否)

STEP2|「売買として成立する形」に整える

  • 売買価格の根拠(査定に基づく)

  • 解決金(代償金)の有無と位置づけ

  • 費用負担(登記・司法書士・税金の扱い)

  • 決済の順序(完済→抹消→移転を同時に)

STEP3|融資審査(“売買案件”として)

ここで重要なのは、「借り換え」ではなく
“元夫婦間の売買”として審査の土俵に乗せることです。

STEP4|決済(同日完了が基本)

  • 融資実行

  • 既存ローン完済

  • 抵当権抹消

  • 名義移転登記

  • 清算(解決金の授受)
    を同日にやり切ることで、事故を防ぎます。

STEP5|書面で完全清算(蒸し返し防止)

最後に、公正証書等で
「これをもって一切清算する」
という条項を入れ、将来の紛争リスクを封じます。


【ケース】神奈川県A様(40代)“借り換え不可”でも家を守れた理由

A様は、銀行で「その形では難しい」と言われていました。
しかし当センターでは、問題を「借り換え」ではなく「取引」に変換しました。

  • 価格の根拠を整え

  • 決済工程を事故ゼロに設計し

  • 融資審査を“元夫婦間売買”として組み立てる

その結果、A様は家を手放さずに、
名義とローンの整理を完了できました。

※個別事情により結果は変わりますが、
「通らなかった理由」を設計で潰すと、前に進むケースは少なくありません。


元夫婦間売買が向いている人・向いていない人

向いている人

  • 離婚後も家に住み続けたい(子どもの学区など)

  • 共有名義やペアローンで動けない

  • 相手と揉めたくない/会いたくない

  • 既に銀行や他社で断られた

  • “売るしかない”と言われたが諦めたくない

向いていない(別ルートを優先すべき)人

  • そもそも住み続ける意思がなく、売却で精算したい

  • 物件価値が極端に低く、解決の設計が成り立ちにくい

  • 早期に現金化する方が合理的な事情がある

※ただし「向いていない」と思っていても、前提が違うだけのことも多いので、判断は早すぎない方が安全です。


合わせて読んでおきたい記事(内部リンク案)

【重要:銀行に行く前の注意点】

多くの銀行は、離婚に伴う単なる「名義変更」や「借り換え」を嫌がります。 スムーズに審査を通すコツは、「夫から妻へ、正式に家を売却する(元夫婦間売買)」という形をとることです。

これには不動産会社が作成する「重要事項説明書」「売買契約書」が必須です。銀行に行って断られる前に、まずは私たちにご相談ください。

離婚の家問題は、感情よりも先に「仕組み」で解くべきです。
そして仕組みの中心は、登記ではなく融資と取引の形にあります。

  • 銀行で断られた

  • “売るしかない”と言われた

  • 共有名義・ペアローンで動けない

  • 相手と会わずに進めたい

こうした状況でも、元夫婦間売買として成立する形に整えることで、前に進むケースがあります。

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