今回は、「離婚後も子どものために今の家に住み続けたい。夫(元夫)名義の家を自分(妻)に移したいが、銀行に相談すると“借り換えは無理”と言われてしまった…」という状況で悩まれていた、神奈川県のA様(40代女性)のケースを、弊社で解決させていただいた「元夫婦間売買」についてできるだけわかりやすく解説します。
「名義変更をしたいのに、なぜ話が進まないのか?」その答えは、登記よりも先に“お金(融資)と取引の形”を整える必要があるからです。
もくじ
元夫婦間売買とは、離婚に伴う家の引き継ぎ(名義変更)を、
「ただ名義を変える」のではなく「売買として成立する形」に整えて進める方法です。
なぜわざわざ“売買”にするのか。
理由はシンプルで、離婚の名義変更は多くの場合、
住宅ローン残債がある
夫婦共有名義・ペアローンなどで権利が複雑
相手の協力が得にくい
銀行が通常の借り換えとして扱いにくい
といった事情が重なり、融資が動かず止まりやすいからです。
「売買として成立させる」という考え方に切り替えることで、
融資 → 残債完済 → 抵当権抹消 → 名義移転登記(+清算)
を“同時に安全に”完了させやすくなります。
ここで多い疑問が、「財産分与で移転すればいいのでは?」というものです。
もちろん財産分与で整理できるケースもあります。
ただ、次の条件が絡むと、財産分与だけでは進みにくくなります。
ローン残債がある家は、通常、銀行の抵当権が設定されています。
名義だけ移しても、ローンが残っていれば根本問題は解決しません。
財産分与の登記は、書き方や状況によっては相手の協力が必要です。
協力が得られないと「合意したのに進まない」状態が起きます。
離婚で最もシビアなのは、
“誰がローンを背負うのか”です。
ここが整理されないと、名義変更だけしても生活が安定しません。
元夫婦間売買は、こうした課題をまとめて解決するために、
「取引として成立する形」に落とし込む発想です。
離婚の名義変更で多い失敗が、銀行にこう相談してしまうことです。
「離婚するので、妻(または夫)に借り換えできますか?」
この相談の仕方だと、銀行側は「標準形」から外れて見えます。
離婚案件は、実務上どうしても次の論点が増えます。
実態が贈与・財産分与に近く見える
価格の妥当性は?
当事者間トラブルで決済が事故らない?
同時に完済・抹消・移転できる?
このとき、窓口は「判断しない」方向に傾きやすいのが現実です。
一方、元夫婦間売買は、最初から
取引の形(売買)
価格(根拠)
決済手順(事故防止)
清算(揉めない書面)
を整えた上で審査に臨みます。
つまり、銀行が嫌う「曖昧さ」を潰し、
“事故らない案件”として見せるのが元夫婦間売買の本質です。
元夫婦間売買は、ざっくり言うと次の流れです。
登記名義(単独/共有、持分)
ローン残高(夫・妻・ペアローン等)
物件価値(査定)
住み続ける人、出ていく人
相手の協力度(連絡・来店可否)
売買価格の根拠(査定に基づく)
解決金(代償金)の有無と位置づけ
費用負担(登記・司法書士・税金の扱い)
決済の順序(完済→抹消→移転を同時に)
ここで重要なのは、「借り換え」ではなく
“元夫婦間の売買”として審査の土俵に乗せることです。
融資実行
既存ローン完済
抵当権抹消
名義移転登記
清算(解決金の授受)
を同日にやり切ることで、事故を防ぎます。
最後に、公正証書等で
「これをもって一切清算する」
という条項を入れ、将来の紛争リスクを封じます。
A様は、銀行で「その形では難しい」と言われていました。
しかし当センターでは、問題を「借り換え」ではなく「取引」に変換しました。
価格の根拠を整え
決済工程を事故ゼロに設計し
融資審査を“元夫婦間売買”として組み立てる
その結果、A様は家を手放さずに、
名義とローンの整理を完了できました。
※個別事情により結果は変わりますが、
「通らなかった理由」を設計で潰すと、前に進むケースは少なくありません。
離婚後も家に住み続けたい(子どもの学区など)
共有名義やペアローンで動けない
相手と揉めたくない/会いたくない
既に銀行や他社で断られた
“売るしかない”と言われたが諦めたくない
そもそも住み続ける意思がなく、売却で精算したい
物件価値が極端に低く、解決の設計が成り立ちにくい
早期に現金化する方が合理的な事情がある
※ただし「向いていない」と思っていても、前提が違うだけのことも多いので、判断は早すぎない方が安全です。
多くの銀行は、離婚に伴う単なる「名義変更」や「借り換え」を嫌がります。 スムーズに審査を通すコツは、「夫から妻へ、正式に家を売却する(元夫婦間売買)」という形をとることです。
これには不動産会社が作成する「重要事項説明書」「売買契約書」が必須です。銀行に行って断られる前に、まずは私たちにご相談ください。
離婚の家問題は、感情よりも先に「仕組み」で解くべきです。
そして仕組みの中心は、登記ではなく融資と取引の形にあります。
銀行で断られた
“売るしかない”と言われた
共有名義・ペアローンで動けない
相手と会わずに進めたい
こうした状況でも、元夫婦間売買として成立する形に整えることで、前に進むケースがあります。
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