もくじ
「銀行審査を通すために、夫から『家を買う(売買)』形にするのはわかりました」 「でも、そうすると『不動産取得税』がかかって、何十万円も損をするんじゃないですか?」
当窓口で「元夫婦間売買」をご提案すると、勉強熱心なお客様から必ずこのようなご質問をいただきます。
確かに、教科書通りに言えば以下のようになります。
「じゃあ、やっぱり売買は損じゃない!」 そう思われるかもしれませんが、ご安心ください。
現場のプロとしての結論をお伝えします。 「売買形式にしても、特例を使えば、税金は『ゼロ円』になるケースがほとんどです」
今回は、知っている人だけが得をする、不動産取得税の「軽減措置(特例)」のカラクリを解説します。
家や土地を手に入れた時に、一度だけ県から請求される税金です。 通常は「固定資産税評価額(役所が決めた価格) × 3%(土地・住宅)」の税金がかかります。
例えば、評価額1,500万円の家なら、単純計算で45万円です。 これがかかるなら、確かに大打撃です。
しかし、日本には「マイホームを持つ人を応援する」ための強力な減税制度があります。 それが「中古住宅の取得に係る軽減措置」です。
この軽減措置を使うと、家の評価額から、建築時期に応じて「最大1,200万円」を差し引いてもらえます。
【課税される金額】 1,000万円 - 1,200万円 = マイナス(0円)
【結論】 税額は0円です。
そうなんです。 日本の多くの中古住宅(マンション・戸建て)は、固定資産税評価額が1,200万円以下に収まっていることが多いため、この特例を使えば、形式が「売買」であっても、税金は一銭もかからないのです。
「うちは土地が広いから、土地の税金がかかるんじゃ…」 そんな心配をされていた、堺市のS様(戸建て居住)の事例です。
【状況】
【解決策:土地の減税活用】 実は、建物で軽減措置を受けられる場合、「土地」の方もセットで大幅に減税されるルールがあります(敷地権など条件あり)。 S様の場合、この土地の減税計算を適用した結果、土地の税金も「全額免除(ゼロ)」になりました。
結果、S様は銀行審査を通すために「売買契約」を結びましたが、不動産取得税の支払いは0円で済みました。
ただし、この特例を受けるにはいくつかの条件があります。ここを外すと税金がかかってしまいます。
そして何より重要なのは、「取得後、都道府県税事務所に『申告』をすること」です。 自動的に安くなるわけではありません。自分から「特例を使います」と申請しないと、正規の税額で請求書が来てしまいます。
▼こちらの記事も合わせてお読みください お金と税金に関する、知って得する情報です。
「不動産取得税がかかるかもしれないから、売買はしたくない」 そう言って自己流で銀行に行き、「審査落ち」してしまっては本末転倒です。
プロの目から見れば、不動産取得税は「ほとんどのケースで消せる(ゼロにできる)税金」です。 表現は適切ではないかもしれませんが、恐れる必要はありません。
「私の家は控除の対象?」 「もし税金がかかるとしたらいくら?」
そんな不安がある方は、手続きを始める前に私たちにご相談ください。 銀行審査も税金も、トータルで一番損をしないルートをご案内します。
多くの銀行は、離婚に伴う単なる「名義変更」や「借り換え」を嫌がります。 スムーズに審査を通すコツは、「夫から妻へ、正式に家を売却する(元夫婦間売買)」という形をとることです。 これには不動産会社が作成する「重要事項説明書」「売買契約書」が必須です。銀行に行って断られる前に、まずは私たちにご相談ください。
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