もくじ
今回は、大阪府枚方市にお住まいのF様(38歳・パート)のご相談事例です。
3年前、F様は離婚しました。当時、夫はこう言いました。 「子供には悪いことをした。養育費(月5万)の代わりに、住宅ローン(月9万)は俺が完済まで払い続ける。だから君たちはそのまま住んでいいよ」
F様は「現金をもらうより、住む場所が確保できるなら安心」と思い、その条件を飲みました。公正証書も作り、完璧だと思っていました。
しかし先月、裁判所から一通の通知が届きます。 『担保不動産競売開始決定通知書』
元夫が再婚し、新しい生活にお金がかかるようになったため、黙って半年以上もローンを滞納していたのです。 F様が慌てて元夫に連絡すると、「俺も苦しいんだ。もう家は諦めて出て行ってくれ」という無責任な返答。
「公正証書があるのに、家は守れないんですか!?」 F様の悲痛な叫びですが、結論から言えば、元夫の名義である以上、銀行に対してF様は無力です。
これは決して他人事ではありません。「養育費代わりのローン負担」という約束は、プロから見れば「最もリスクの高いギャンブル」なのです。
「元夫が払ってくれるなら、ラッキー」ではありません。 そこには、銀行実務と法律の観点から、3つの致命的な落とし穴があります。
住宅ローンは原則として「名義人が住むための家」に貸し出されます。 元夫が出て行った時点で、銀行との契約上は「資金使途違反(他人に貸している状態)」となります。 これが見つかると、銀行は元夫に対し「残債の一括返済」を求める権利を持ちます。つまり、元夫が払っていても、銀行のルール上、家を追い出される可能性があるのです。
離婚時は「罪滅ぼし」の気持ちがあっても、3年、5年と経てば人の心は変わります。
この時、元夫が一番に守るのは「今の新しい家族」です。「別れた妻と子が住む家」のローン支払いは、真っ先に削減対象になります。
ここが最大の誤解です。 公正証書があれば、滞納した元夫の給料を差し押さえることはできます。 しかし、「銀行が家を競売にかけるのを止める力」はありません。 元夫から数万円回収できても、住む家を失っては意味がないのです。
F様のような悲劇を防ぐ方法はただ一つ。 「お金(養育費)の流れ」と「家(ローン)の名義」を完全に切り離すことです。
具体的には、元夫が払い続けるという不安定な状態を解消し、あなた自身の名義でローンを引き受ける(免責的債務引受)、あるいは借り換える手続きを行います。
そう思って、危険な現状維持(元夫名義のまま)を選んでしまう方が多いのが現実です。 しかし、諦めるのは早いです。
これらは、ネットで検索しても出てこない、私たち専門家が銀行と交渉して初めて引き出せる「特別な審査ルート」です。
F様の場合も、私たちのサポートで「親族間売買」の形式をとり、お父様の協力を得ることで無事に家を買い取りました。 今は元夫の顔色を伺うことなく、自分名義の家で安心してお子様と暮らしています。
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「養育費代わりにローンを払ってもらう」 これは、「あなたのと子供の生活基盤(家)の生殺与奪の権を、別れた夫に預け続ける」ことと同じです。
そんな危険な賭けをする必要はありません。 一見無理に見えても、名義変更や債務引受の方法は必ずあります。
「今の約束のままで大丈夫?」と不安になった方は、今すぐご相談ください。 5年後、10年後に後悔しないための「正しい権利の守り方」をご提案します。
多くの銀行は、離婚に伴う単なる「名義変更」や「借り換え」を嫌がります。 スムーズに審査を通すコツは、「夫から妻へ、正式に家を売却する(元夫婦間売買)」という形をとることです。 これには不動産会社が作成する「重要事項説明書」「売買契約書」が必須です。銀行に行って断られる前に、まずは私たちにご相談ください。
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