今回は、「子供のために離婚後も同居を続けていたが、家の維持費や固定資産税の支払いで元妻と揉め、関係が泥沼化してしまった…」という状況で悩まれていた、東京都のK様(40代男性・仮名:和也さん)の解決事例をご紹介します。
近年、「離婚はするが、経済的な理由や子供の環境を変えないために同居を続ける」という選択をするご夫婦が増えています。 いわゆる「家庭内別居」の延長のような形ですが、ここに大きな落とし穴があります。
それは、「家の名義(共有名義)」と「お金の境界線」が曖昧なまま放置されがちだということです。
「離婚したのに、なぜ私が家の修理費を払うの?」 「俺がローンを払っているのに、家事もしないのか?」
感情のもつれは、やがて「金銭トラブル」へと発展し、精神的に追い詰められてしまいます。 K様もまた、同居の限界を感じながらも、ローン残高の問題で動き出せずにいたお一人でした。
今回は、K様がどのようにして泥沼の同居生活から脱出し、元妻との権利関係を清算して「本当の再出発」を果たしたのか、その全貌を解説します。
もくじ
【相談内容】子供のための「離婚後同居」。最初はうまくいっていたが…
トラブルの引き金は「固定資産税」の通知書
曖昧だった「住居費」の負担ルール
「出ていくなら金銭を要求する」元妻の主張
泥沼化する名義問題。「共有名義」が足かせに
自分一人の意思では売ることも貸すこともできない
銀行に相談しても「単独名義への変更」は断られる
【解決策】専門家チームが描いた「完全独立」へのシナリオ
ステップ1:適正価格での「持分買取」の提示
ステップ2:夫単独名義への「借り換え」実行
ステップ3:公正証書による「完全清算」
解決の結果:元妻は退去し、父と子での穏やかな暮らしへ
まとめ:離婚後の同居は「期間限定」と割り切り、早めの名義整理を
都内のメーカーに勤務するK様(45歳)は、2年前に性格の不一致で離婚しました。 しかし、当時中学生だったお子様の「転校したくない」という希望と、元妻の経済的な自立がまだ難しいという事情から、「子供が高校を卒業するまでは」という期限付きで、同じ家での同居を続けていました。
家は結婚当時に購入したマンション。 名義は「夫(K様):妻=1:1」の共有名義で、住宅ローンも連帯債務で組んでいました。
最初のうちは、お互いに干渉せず、家賃(ローン)と生活費を折半するルールで平穏に暮らしていました。しかし、そのバランスは長くは続きませんでした。
ある年の春、固定資産税の納付通知書が届いた時のことです。 K様が元妻に「今年の分も半分払ってほしい」と伝えたところ、元妻の態度が急変しました。
「私はパートで収入も少ないし、家事もやっている。固定資産税くらい、名義人であるあなたが全額払うべきじゃないの?」
K様としては、離婚して赤の他人になった以上、経費は折半すべきという考えでした。しかし、元妻は「自分は経済的弱者である」と主張し、支払いを拒否。結局、督促を避けるためにK様が全額を立て替える羽目になりました。
これを機に、光熱費や修繕費の負担についても小競り合いが増えました。 耐えかねたK様が「ルールを守れないなら出て行ってほしい」と告げると、元妻はこう言い放ちました。
「出て行ってもいいけど、私の持分(半分)を買い取ってよ。今の相場なら結構な金額になるはずだから、それを手切れ金として払って」
K様は頭を抱えました。ローンの残債もまだ多く、さらに現金を払って買い取る余裕などありません。 「家を守りたい夫」と「現金が欲しい妻」。利害は真っ向から対立し、会話すらままならない状態に陥りました。
共有名義の恐ろしさは、「相手の同意がないと何もできない」ことです。 K様が「もう売ってしまおう」と思っても、元妻が実印を押さなければ売却できません。逆に、元妻が勝手に自分の持分だけを第三者に売ろうとすれば、見知らぬ不動産屋が乗り込んでくるリスクもあります。
K様は銀行に「妻が出ていくので、名義とローンを自分一本にしたい」と相談しましたが、回答は「NO」でした。 既存の銀行は、収入合算者が抜ける(リスクが高まる)名義変更を嫌がります。「離婚は個人の事情」として取り合ってもらえず、八方塞がりになっていました。
当センターにご相談いただいた際、K様は「もう家を競売にかけてでも終わらせたい」と疲弊されていました。 しかし、私たちはK様の「子供のために環境を守りたい」という本心と、「十分な年収(返済能力)」があることに着目し、以下の解決策を提案しました。
まず、元妻の「高く売りたい」という感情的な要求に対し、不動産のプロとして「適正な査定額」を算出しました。 その上で、「第三者に売却した場合は仲介手数料などが引かれ、手元に残るお金はこれだけ減る。K様が買い取る形なら、手数料分を考慮してこれだけの現金を渡せる」と、元妻にとってもメリットのある提案(解決金の提示)を行いました。
次に、最大の難関であるローンの問題です。 今の銀行では断られましたが、私たちはK様の属性(年収・勤続年数)を分析し、「離婚に伴う持分買取」に融資してくれる別の金融機関を選定しました。
夫の単独ローンで新たに借り入れる
その資金で、元のペアローンを全額完済する
同時に、元妻への解決金(持分買取費用)もローンに組み込む
この「借り換えスキーム」により、自己資金をほとんど使わずに資金調達の目処を立てました。
最後に、提携弁護士監修のもと、離婚協議書(公正証書)を作成し直しました。 「本件の解決金をもって、今後一切の金銭請求をしない」という清算条項を入れ、後になって「やっぱり足りない」と言われないよう法的に封じ込めました。
元妻も「まとまったお金が入るなら」と納得し、スムーズに手続きが完了しました。
名義: 元妻の持分がK様に移転し、K様の単独名義へ。
ローン: K様単独のローンに一本化。
生活: 元妻は解決金を元手に新居へ引っ越し。K様とお子様はそのまま自宅で生活。
「同居していた頃は、家に帰るのが苦痛でした。玄関を開けて元妻の靴があるだけで動悸がして…。 専門家に入ってもらい、感情論ではなく『お金と法律』で割り切って話を進めてもらえたのが良かったです。 今は息子と二人、気兼ねなく笑って過ごせています。本当に肩の荷が下りた気分です」
離婚後も同居を続けることは、経済的には合理的かもしれませんが、精神的・法的には非常にリスクが高い状態です。 特に「共有名義」のまま放置することは、将来の再婚や相続の際に、さらなるトラブルの火種になります。
「いつか揉める」のではなく、「今、解決する」。
もし現在、同居中の元配偶者との関係に悩んでいるなら、関係が最悪になる前に手を打つべきです。 当センターでは、相手方との交渉から銀行ローン対策まで、ワンストップでサポートします。
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また、女性(妻)側の権利ばかりが主張されがちな離婚問題ですが、私たちは『責任感ある男性』が損をしないための解決策を提案します。
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