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【解決事例】夫への代償金(解決金)が現金で払えない…住宅ローンに上乗せして名義変更できた裏技

  • 2025年12月30日

今回は、「離婚して夫名義の家を私がもらうことになったが、財産分与として夫に支払う『代償金(500万円)』が現金で用意できない…」と悩まれていた、千葉県のY様(40代女性)の解決事例をご紹介します。

離婚時の財産分与において、家という「分けにくい財産」をどちらかが引き取る場合、相手に対して代わりの現金を支払う「代償分割(だいしょうぶんかつ)」という方法がよく取られます。

しかし、ここで多くの人がぶつかるのが「そんなまとまった現金、手元にない!」という壁です。

「夫は『500万円払うなら家を譲る』と言っているけれど、貯金はゼロ…」 「お金が用意できないなら家を売るしかないと言われている」

Y様もまた、現金の不足によって、住み慣れた家を手放す寸前まで追い込まれていました。 しかし、ある方法を使うことで、Y様は手出し現金ゼロで夫に500万円を支払い、家の名義も自分単独にすることに成功しました。

今回は、Y様が使った「代償金を住宅ローンに組み込む」という高度なテクニックを、実例とともに解説します。


相談者Y様の状況と抱えていた「500万円の壁」

まずは、ご相談いただいた当時のY様の状況を整理します。

基本データ

  • 依頼者: Y様(40代前半・女性・正社員)

  • 家族構成: 夫、Y様、子供1人(高校生)

  • 家の名義: 夫単独名義

  • 住宅ローンの状況: 残高1,500万円(夫名義)

  • 家の査定額: 2,500万円

直面していたトラブル:財産分与の計算と現金の不足

家の価値(2,500万円)からローン(1,500万円)を引くと、純粋な資産価値(プラスの財産)は1,000万円になります。 財産分与は夫婦で半分ずつ(1/2)分けるのが原則なので、Y様が家をもらう場合、夫に対して半分の500万円を現金で支払う(代償金)必要があります。

【Y様の希望】

  • 子供の転校を避けるため、今の家に住み続けたい。

  • 夫の名義とローンを抜いて、自分単独名義にしたい。

【夫の主張】

  • 家を譲るのは構わないが、自分の取り分である500万円はきっちり現金で払ってほしい。

  • それが無理なら、家を売却して現金で分けたい。

Y様の貯金は、子供の教育費などを考えるとほとんど崩せず、500万円もの大金を用意するのは不可能でした。 「銀行に相談しても、『リフォーム費用なら貸せるけど、離婚の解決金としては貸せません』と断られました」と、途方に暮れていました。


なぜ「代償金」はローンで借りにくいのか?

通常、住宅ローンは「家を買うためのお金」や「借り換えのためのお金」にしか使えません。 離婚の慰謝料や財産分与のお金(使途自由金)として、住宅ローンを利用することは原則としてできないのです。

もし借りるとしても金利の高い「フリーローン(金利5〜10%)」などを利用するしかなく、毎月の返済が現実的ではありません。

しかし、これはあくまで「一般的な銀行の窓口」での話。 私たちのような専門家が介入し、ある条件を整えることで、「代償金も住宅ローンの一部として低金利で借りる」ことが可能になります。


【解決策】Y様が成功した「代償金上乗せ借り換え」の仕組み

私たちはY様に対し、以下のスキームを提案しました。

「夫のローン残高(1,500万円)+ 夫への代償金(500万円)= 合計2,000万円」 この金額を一本の住宅ローンとして、Y様名義で借り換える方法です。

成功のための3つのステップ

1. 「離婚協議書」で資金使途を明確にする

銀行に対し、「単にお金が欲しいわけではなく、家の権利を100%取得するために必要な資金である」ことを証明する必要があります。 そのために、離婚協議書(公正証書案)に以下の文言を盛り込みました。

  • 「本件不動産の取得対価として、妻は夫に対し金500万円を支払う」

これにより、500万円が「慰謝料」のような曖昧なものではなく、「不動産購入資金の一部」であるという建付けにしました。

2. 「代償金組み込み」に対応している銀行の選定

すべての銀行がこの方法を認めているわけではありません。メガバンクなどは敬遠する傾向にあります。 私たちは、Y様のエリアで「離婚に伴う代償金の融資」に実績のある金融機関を選定し、事前相談を行いました。

3. 担保評価(家の価値)の確認

借りる総額(2,000万円)が、家の価値(2,500万円)の範囲内に収まっていることも重要です。今回は「担保割れ」していなかったため、銀行側もリスクが低いと判断し、スムーズに審査が進みました。


解決の結果:手出しゼロで、家もお金も解決

審査の結果、Y様名義での2,000万円の融資が承認されました。

  • 融資実行日: 銀行からY様の口座に2,000万円が入金される。

  • 支払い: その場で夫のローン(1,500万円)を完済し、夫の口座へ代償金(500万円)を振り込む。

  • 名義変更: 同時に司法書士が「財産分与」を原因とする所有権移転登記を行う。

これにより、Y様は手持ちの現金を1円も減らすことなく、以下の結果を得ることができました。

  1. 家が100%自分のものになった(単独名義)。

  2. 夫への支払いが完了し、後腐れなく離婚が成立した。

  3. 住宅ローン金利で借りられたため、月々の返済も無理のない範囲に収まった。

Y様からのご感想

「500万円なんて絶対に無理だと思っていましたが、まさかローンの中に組み込めるなんて驚きでした。 夫も『現金が入るなら』と協力的になってくれて、あんなに揉めていたのが嘘のようにスムーズに解決しました。プロの知恵ってすごいですね」


専門家からのアドバイス:現金がなくても諦めないで

離婚の財産分与で「相手に払うお金がない」という理由で、家の取得を諦める方は非常に多いです。 しかし、今回のY様のように、「家の価値」と「あなたの信用(返済能力)」を活用すれば、現金を調達する方法はあります。

ただし、この手法は以下の点に注意が必要です。

  • 銀行選びが命: 対応していない銀行に申し込むと即否決され、履歴に傷がつきます。

  • 書類の書き方: 離婚協議書の書き方一つで、融資の可否が変わります。

自分一人で銀行に行く前に、まずは私たちにご相談ください。 あなたの状況で「代償金をローンに組み込めるか?」を無料で診断いたします。

[【現金不足でも解決】代償金・借り換え無料診断はこちら >]
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