「離婚することになり、夫は家を出ていき、妻である私と子供が住み続けることになった。」 「家の名義もローンの名義も夫のままでは不安なので、私の名義に変えておきたい。」
離婚に伴う財産分与で、このように考えるのは当然のことです。 そして、多くの方が真っ先にこう行動します。
「住宅ローンを借りている銀行に電話して、『離婚するので名義を変えたい』と相談する」
……実はこれ、絶対にやってはいけないNG行動なのです。
良かれと思って正直に伝えた結果、銀行から「名義変更は認めません」と断られるどころか、「契約違反なので、残りのローンを全額一括で返済してください」と通告されるケースさえあります。
なぜ、銀行に本当のことを言ってはいけないのか? 今回は、銀行が決して教えてくれない「住宅ローン契約の裏事情」と、安全に名義変更を実現するための「正しい手順」を解説します。
もくじ
A1:いいえ、銀行にとって離婚は「リスク」でしかありません。 銀行がお金を貸したのは、「夫婦仲良くその家に住む」という前提があったからです。離婚となると、「世帯年収が減る(返済が滞るかも)」「主債務者が住まなくなる(契約違反)」というリスクが発生します。そのため、銀行は防衛本能から「条件変更(名義変更)」を拒絶するのです。
A2:バレた瞬間に「一括返済」を求められます。 住宅ローンの契約書(金銭消費貸借契約書)には、必ず「銀行の承諾なく、物件の名義(所有権)を変更してはならない」という条項があります。 銀行に内緒で勝手に夫から妻へ名義を変えると、重大な契約違反となり、「期限の利益の喪失(分割払いの権利剥奪)」として、一括返済を請求される法的根拠を与えてしまいます。
A3:「名義変更」ではなく、「借り換え(売買)」の手法を使います。 ここが最大のポイントです。銀行にお願いして名義を書き換えてもらうのではなく、「妻が新たに別の銀行でローンを組み直し、夫のローンを完済して買い取る」という形をとるのが、唯一の安全なルートです。
もう少し深く掘り下げましょう。あなたが窓口で「夫の名義を妻に変えたい」と言ったとき、銀行員の頭の中では以下の3つのロジックが働いています。
住宅ローンは、低金利の代わりに「本人(および家族)が住むこと」が絶対条件です。 「夫名義のまま、夫が出ていき、妻が住む」という状態は、銀行から見れば「融資した本人が住んでいない=投資用ローンや不正利用と同じ」とみなされます。だからといって、収入の低い妻への名義変更を認めると、今度は「返済能力」の問題が出てきます。
銀行の通常業務に「離婚による債務者の交代」というマニュアルは存在しません(※一部例外を除く)。 担当者としては、面倒な稟議書を書いて本部を説得するメリットが何もなく、リスクだけが高いため、「当行ではできません」と断るのが一番簡単な対応策になってしまうのです。
離婚時は、家の価値(査定額)とローン残高のバランスが崩れていることが多いです。 「オーバーローン(借金>家の価値)」の状態であれば、銀行は担保価値不足を理由に、名義変更や借り換えの審査を門前払いにします。
では、銀行に直撃して自爆する前に、何をすべきなのでしょうか。 正解は、「名義変更」ではなく「妻による買い取り(夫婦間売買)」の準備を整えることです。
夫のローンを引き継ぐためには、妻自身が新たにローンを組む必要があります。 まずはご自身の年収や雇用形態で、いくらまで借りられるかの「仮審査」や「シミュレーション」を行うのが先決です。
財産分与を公平に行うためにも、今の家がいくらで売れるのか(時価)を把握する必要があります。私たちのような不動産会社に査定を依頼し、ローン残高と比較します。
これが最も重要です。 個人が窓口で「離婚で……」と言うと断られますが、私たち専門家が**「夫婦間売買による借り換え案件」**として、提携している金融機関に持ち込むと、審査の土俵に乗せることができます。 「離婚」というネガティブ要素ではなく、「正当な不動産取引」としてパッケージングするのです。
「銀行に断られたから、泣く泣く家を売ることになった」 「夫名義のまま住み続けていたら、ある日突然、競売の通知が来た」
知識がないまま動いてしまい、このような悲しい結末を迎える方が後を絶ちません。
しかし、「離婚時の家の名義変更サポートセンター」にご相談いただいた方の多くは、今の家に住み続けることができています。
夫の持分を妻が買い取る「借り換え」のサポート
妻の年収が足りない場合の「親子リレーローン」の活用
オーバーローン時の解決策の提示
私たちは、銀行交渉のプロフェッショナルです。 「銀行になんて言えばいいの?」と迷ったら、電話をかける前にまず私たちにご相談ください。 あなたが不利にならないための「銀行対策」を伝授します。
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