本日は離婚時の家の売買、それも元夫婦間において不動産を売買する際の税金について触れてみたいと思います。と、その前にお断りですが、弊社は税務相談はお受け出来ません。税理士法違反となります。税務相談やそれらに付随する税務は税理士或いは税理士法人のみが行うことが可能であることをご理解願います。
今や3組に1組が離婚と言われる時代です。確かに私も仕事は別として、親しい方でも離婚をされた方はおられます。それ程、珍しいことでないということは今の時代、言えるのだと思います。
さて、そんな離婚の際に一定の夫婦共有で築き上げた財産があるとします。預貯金、有価証券、不動産、車、保険・・・といろいろあるかと思います。
今回は「不動産」について、それも第三者に売却する場合はともかく夫婦間にて売買し、名義変更をするといった場合の「税金」について触れてみたいと思います。
以下の説明では一旦、夫から妻へ財産を譲渡する場合という想定でお話をさせて頂きます。
まず、離婚に伴う主な財産の移転というものはどういったものがあると思われるでしょうか?
答えは一般的によく耳にする?!以下の名目により行われると言えます。
慰謝料
財産分与
養育費
次も質問ですが、これらについては折角、受け取ったにもかかわらず妻は贈与税、所得税が課税されるのでしょうか?
答えは課税されません。慰謝料は精神的損害に対する賠償であり、対価性のある有償行為のため、無償行為である「贈与」ではないため、贈与税が課税されません。では、慰謝料における所得税は?と言うと、非課税所得として税法に規定がなされており、所得税も課税されません。
財産分与における贈与税と所得税については、財産分与がそもそも「共有財産の分割」という前提からも
「贈与」でも「所得」でもないため、これについても課税がなされません。
養育費に関しても、慰謝料同様に通常、必要と認められる範囲のものは「非課税」として規定されており、こちらも課税はされません。
もちろん、実情に応じて適切に「金額」「根拠」が伴っていることが大前提です。不当な額、不当な理由であった場合、受け取った側の妻は贈与税が課税される可能性がありますので注意が必要です。分かりやすい例で言うと、「慰謝料が不当に高額」な場合や「財産を移転させる目的で慰謝料(や財産分与)を装っって支払いをした」場合です。当たり前ですが、嘘はダメということです。
ここまでお読みいただくと協議離婚だろうが、調停離婚だろうが各人が相応にきっちりと整理したカタチで財産を移転し合えば税務的にはそれ程、問題はないことだなと感じられる方もおられると思います。その通りですので、間違いありません
しかし、ここまでは税務的な観点からの離婚時の財産の移転についての種類と税金について簡単に書かせて頂きましたが、本日の本題である「離婚時の元夫婦間における不動産の売買の税金」についてはまだ、触れていません。これから書かせて頂きますが、いつものように長くなってしまいますので、本日は財産移転時の受け取った側の妻の贈与税、所得税までとさせて頂き、本題については次回以降、分割して書かせて頂きたいと思います。途中となり、申し訳ございません
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