こんにちは。本日は「ご離婚による不動産と住宅ローン」の件について、先日よりメールでご相談をさせて頂いている方がおられるのですが、同じような状況の方もたくさんおられると思われましたので、内容について少し触れさせて頂きたいと思います。
ご相談者様のご状況ですが、主な内容は以下のようなものとなられます。
・離婚されご主人は家を出られている
・3年前に元ご主人様が借りられた住宅ローンが残っている
・土地は奥様のお父様の名義・建物は元ご主人様の名義
・元ご主人が家を出られてからはローン返済相当額を家賃として奥様が支払ってきていた
状況やご条件的な部分は基本的に弊社がよくご相談を頂く内容でもあり、特別な状況等ではないと思われます。
ご相談者である奥様からはご主人名義の家をご自身あるいはお嬢様への名義に変更をしたい、ローンの名義も同じように変更をしたいということです。
但し、現時点にて弊社とやり取りをさせて頂く前に、すでに金融機関へご相談をされておられ、結果としては残念ながらローンの審査において承認が得られず、ご自身にて取り組みをされた方法では現状、解決に至っていないとのことでした。
以前のブログでも触れておりますが、こうした困ったご状況において真面目な方ほど、ご自身で何とかしようということから動かれる、対策を講じられるケースは本当に多いのですが、基本的に金融機関より融資を取り付けることは非常に難しいというのが実際のところです。また、それにより本来取り組みが出来ることも出来なくなってしまっている場合もあります。
一般的に自身のマイホームを購入するといった場合の住宅ローンの審査は基本的に融資額に見合った収入があれば借りることがほぼ可能と言えます。背伸びでもしていない限りの融資額でもなければ、審査にて承認を得ていただくことは基本的に難しいことではありません。
今回のように離婚が成立されておられる場合でも、元夫婦というものに対し金融機関としては「元夫婦は身内」といった捉え方をすることが基本路線です。また、金融機関からするとご離婚をされることと、当初、ご主人との間で審査、契約取り交わしたローンの契約において、ローンの債務者である名義をご主人から奥様へ変更をするということは何等、関係のないことです。
利害関係が一致しない第三者間の不動産取引であればともかく、身内間、元夫婦間での不動産の取引に対しての融資は不動産の価格の妥当性や融資金の使途について不明なことが発生する可能性がないわけではないことから金融機関としてはそもそも前提条件としてNG、取り組み姿勢も非常に消極的と言えます。
今回、金融機関の融資審査がNGであったことは残念ですが、もう少し内容について具体的にご相談をさせて頂けることで、弊社としてはより良いご提案をさせて頂ける部分があるものと思っています。
ここまで銀行融資を受けることの難しさをお伝えしてしまいましたが、今回、お伝えをさせて頂きたいのはそのことではありません。
そもそも、奥様がご主人名義の建物とローンを自身の名義に変えたいと思われたのは次のようなことがあったからです。
「ご主人のローン返済相当額を家賃として支払ってきた」が、「実は返済してくれていなかった」ということが分かったためです。奥様からすれば住み続けている以上、家賃としてローン返済額を支払っているといったケースは実際に多く見受けられます。
しかし、今回は元ご主人に支払ったお金が返済に回されておらず、債務不履行になっていたというのです。正直、驚きですが、弊社としてもこうしたケースは割と見受けられるご相談の内容でもあります。
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