可能です。但し、大きく2つのデメリットがあります。
一つはローンの利用が出来ません。金融機関は不動産会社が作成・押印・交付した契約書類(重要事項説明書・売買契約書)がなければ審査の受付をしておりません。
二つ目は仲介責任がないため、トラブルに対しては士業には責任がない取引です。要するに売買契約書を取り交わしても、トラブルの際は自己責任ということになります。
不動産取引の実務経験が無い士業さんが不動産調査、取引条件や取引内容について適切な書面を作成することは基本的に難しい部分があると言えます。
詳しくはブログ「司法書士・行政書士等による不動産売買における問題点・デメリット ~不動産の個人売買・直接売買~」もご参考としてお読み頂きたいと思います♪